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勤怠締め日の変更に伴うフレックスタイム清算の考え方

いつも参考にさせて頂いております。

これまでの勤怠の締め日が変更なるのですが、どのような考え方で移行すればよいのでしょうか。

■勤怠期間
FROM :前月21日~当月20日
TO  :当月 1日~当月月末

■質問
4月1日から勤怠期間を上記の通り変更するのですが、3月21日~3月31日までのフレックスタイムの勤怠はどのように扱えばよいのでしょうか。
(ざっくりした質問で恐縮です)

よろしくお願い致します。

投稿日:2025/01/28 16:01 ID:QA-0147819

卍固めさん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定を拝見しないと何ともいえませんが、 総労総時間などどのように規定しているのでしょうか。 たとえば、8h×所定労…

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投稿日:2025/01/29 18:40 ID:QA-0147876

相談者より

返信頂きありがとうございます。

労使協定では、
「清算期間における総労働時間は、1日8時間に清算期間中の所定労働日数を乗じて得られた時間とする。」としておりますので、そのように致します。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/30 16:52 ID:QA-0147924大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1か月未満の期間でもフレックスタイム制の適用は可能とされています。 …

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/30 13:08 ID:QA-0147903

相談者より

ご回答ありがとうございます。

1ヶ月以内でも適用できるとのこと、承知致しました。11日間を清算期間として計算するようにします。ありがとうございました。

投稿日:2025/01/30 16:56 ID:QA-0147925大変参考になった

回答が参考になった 0

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