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報償金の課税

弊社では社員の半数以上の約500名がパート(時間給)勤務形態で構成されております。ここで社員のモチベーション向上のため業務改善提案等で有益な提案(行動)に対し報償金支給制度を検討しております。
当該報償金を課税給与としない事は可能かどうかお聞きしたくお願いします。
理由としては、課税給与とした場合は年間勤務時間に制約(配偶者控除内での勤務のため)が出てしまうためです。また物品や飲食の支給だと個人嗜好雑多のためキメ手がなく会社側はあまり乗り気がありません。
別途、勤務期間による時間給の昇給は実施していますが、1年後50円アップで打ち止めの制度で社員のモチベーション向上にはあまり役立っていません。
あくまで現金支給を志向していますので、給与所得ではなく一時所得とし年50万円(特別控除額)以内であれば結果的に一時所得による税金は発生しないという論理は成り立つでしょうか。(かなりグレーでしょうが)

投稿日:2005/05/24 11:11 ID:QA-0000614

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

報償金の課税

おっしゃるとおり、一時所得としたいところでしょうが、これはちょっと難しいでしょう。名称がいかに報奨金であれ、これは賞与と同様の取り扱いになってしまいます。
強引に推進し、後でわかった場合、会社だけでなく、本人にも追徴(所得税・住民税など)が当然に発生しますし、リスクが大きすぎます。きちんとした税務処理をされることをお勧めします。

投稿日:2005/05/24 17:06 ID:QA-0000623

相談者より

 

投稿日:2005/05/24 17:06 ID:QA-0030223参考になった

回答が参考になった 0

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