無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

会社に対する不利益発言についてお教えください。

いつもお世話になっております。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、会社に対する不利益発言についてお教えください。
体調がすぐれないとのことで休みがちな従業員に対して、本人合意の上で基本給についてこの夏、3割程度減給しました。しかし、その後本人が、ほかの従業員に対して自分の基本給が減額されたことを言っているようなのです。経営者は、会社と他の従業員に対しての不利益発言にあたるのでやめるように指導しろ、従わない場合は退職もありうる、と本人へ伝えるようにと言っていますが、このような場合どういった指導をするのが適正なのでしょうか。
また、退職となった場合に、手順に不備があると不当解雇と判断される恐れがあるのではないかと思うのですがどうなのでしょうか。
よろしくご教示ください。

投稿日:2014/11/13 12:10 ID:QA-0060817

hirotaka36さん
広島県/その他メーカー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、減給合意の際に他者に決して内容を漏らさないよう約束していなかったとすれば、特段会社の機密情報に当たるというわけでもございませんので、当然想定出来うる状況といえます。

加えまして、今回の件は会社にとってというよりもまず第一に当人にとりまして不利益な措置に当たりますので、恐らく不満を持ちながら渋々の合意であったものと考えられます。そうであれば、猶さら同僚等に話をする可能性は高かったものといえるでしょう。

今となっては明らかに手遅れですし、当人にとりましては減給された上にさらに注意までされたのでは会社に対する不満が爆発し、さらに発言がエスカレートしたり、ひいては同意の取り消しを主張する等といったより大きなトラブルに繋がるとも限りません。

対応としましては、せっかく3割もの減給を受け入れてくれたわけですから、これまでの件は不問に付した上で、改めて減給措置についてしっかり理由を説明され、今後は減給の件についてはあくまで当人と会社間だけの問題である事から他者に話されないようお願いし、可能であれば同意書を書いてもらうのが妥当といえるでしょう。

その際、指導注意といった上から目線の姿勢は取らない事が重要ですし、まして早々に退職云々の話をする等というのはもっての外と考えるべきです。勿論、単なる減給の話を超えて事実に反する会社への悪評等を言いふらすようであれば、事情をよく調べた上で就業規則に基づいて制裁措置を科す事は可能です。

投稿日:2014/11/13 19:36 ID:QA-0060820

相談者より

早速に回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/11/24 22:04 ID:QA-0060898大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本的な対処要点がシッカリ抑えられていないと、 手を焼く事態に発展の可能性

「 個人的事由 ( 健康 ) に依る欠勤多発 」 を事由とする 「 賃金の引き下げ 」 そのものは、正当な措置であり、 本人がそれを、 周囲に言いまくるのは、 天に唾する類の行為だと思います。 但し、 本人合意の取得のプロセスの明確性、 3割減額の妥当性、 決定に至る経緯記録など、 基本的な対処要点がシッカリ抑えられていないと、 手を焼く事態に発展しかねません。 その辺の状況が掴めないので、 会社対応の方法、 強弱、 軟硬に就いては一概に申し上げられません。 いずれにしろ、 先ずは、 本人に直接面談し、 当該行為に関する真意を確認し、 会社のこれまでの措置に関する遺漏の有無を点検した上で、 次なる対応、 措置の検討ステップに進まれるのが賢明だと思います。

投稿日:2014/11/14 11:22 ID:QA-0060825

相談者より

早速に回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/11/24 22:04 ID:QA-0060897大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、どのような点が会社に対する不利益発言とお考えでしょうか?

休みがちな社員が減額となったことは、他の社員にとってみれば、
減額とならないより、公平性がありむしろメリハリのある措置であり、
モチベーションがあがることも考えられます。

また、自分の減額を他人に言っていることをもって解雇等に理由とはならないでしょう。

会社としては、3割減額の理由があるわけでしょうから、
どっしりと構えていればよろしいでしょう。

そのことで業務に支障等あれば、
どういうつもりで他人にいっているいのか、本人とよく話し合い、頭ごなしにしかるのではなく、
何がいけないのか、具体的に指導するべきです。

投稿日:2014/11/14 17:18 ID:QA-0060836

相談者より

早速に回答いただきありがとうございます。
当方といたしましては当人も納得ということもありましたので特段に指導等の必要は考えられなかったのですが経営者が不利益と判断した都合から対応に苦慮しておりました。本人と話すのはもちろんですが、経営者とも話しあってみたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2014/11/24 22:13 ID:QA-0060899大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード