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育児・介護休業の短時間勤務適用時の有給休暇について

育児・介護休業における短時間勤務適用児の有給休暇の考え方について教えていただけますでしょうか?

■所定労働時間を短縮した場合
例えば、今年度の途中から所定労働時間の短縮を開始した場合、前年度より繰り越した日数及び当年度付与した日数は当該年度終了まで取得可能です。
ただし、所定労働時間を4時間に短縮した場合、1日分の休暇は4時間分となり、本来の所定労働時間との差分については考慮しなくてよい、との認識で間違いないでしょうか?
※本来の所定労働時間が8時間の場合、4時間しか休まないのだから、1日休んでも半日分の消化でしょ?という論理は成り立たない、との理解で間違いないでしょうか?

また、当年度に消化し切れなかった日数は、翌年度に繰り越して、新たに翌年度分を付与しますが、
この翌年度の付与日数については、通常通りの付与となるのでしょうか?
例えば、本来の所定労働時間が8時間のところを、短時間勤務制度で4時間に短縮した場合でも勤続年数に応じた日数を全て付与することになるのでしょうか?
それとも、半年間4時間に短縮したので、本来20日のところを15日とする等の按分が認められるのでしょうか?

■所定労働日数を短縮した場合
前述同様に今年度の途中から所定労働日数を短縮した場合、前年度より繰り越した日数及び当年度付与した日数全てが当該年度終了まで取得可能との認識でよいのでしょうか?

例えば、本来週5日間のところ2日間短縮し、週3日勤務としたとします。
2週間のお休みをしたい場合、一般従業員は10日間の有休を消化しますが、短時間勤務者は6日間の有休消化で済みます。
所定労働日数が少ない為、消化日数も必然的に少なくなり、翌年度への繰越日数も多くなる等、周囲に比較して不公平感があると思うのですが、このあたりはやむを得ないのでしょうか?
それとも、短縮に応じて日数の調整をすることは認められるのでしょうか?

例えば、短縮前に30日の残日数があり、10月より今年度いっぱい3月末まで週3日勤務とした場合、10/1~3/31までの有休残日数を按分して18日(30 * 3/5)とするなどは認められるのでしょうか?

また、もし、このような調整が認められるとして、かつ、翌年度通常勤務に戻る場合には、年度末の残日数 * 5/3として、逆換算して戻してあげればつじつまが合う、と言う考えでよいのでしょうか?

また、翌年度に新しく付与日数は、通常通り勤続年数に応じた日数の付与となるのでしょうか?
それとも、前述の例同様、半年間週3日勤務とした場合、本来20日のところを16日とすることは認められるのでしょうか?

育児・介護休業については、不利益な扱いを禁止されていますので、通常通りの付与となること理解していますが、短時間勤務についてもやはり不利益な扱いを禁じられ、通常通りの付与となるのでしょうか?

色々すみませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/09/12 19:31 ID:QA-0060218

りくたんさん
東京都/保険(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、法定年休は暦日単位で付与されるものですので、所定労働時間が短くなった場合において従前の労働時間との差分を考慮される必要はございません。

また付与日数につきまして比例付与が認められているのは所定労働日数が少ない場合のみですので、労働時間が減っても原則通りの年休日数を付与しなければなりません。

一方、所定労働日数を短縮した場合についてですが、まず前年度より繰り越した日数及び当年度付与した日数全てが当該年度終了まで取得可能とのご認識はその通りです。さらに、年休権については他の労働者との比較ではなくあくまで個々の労働者に固有の権利として認められていますので、按分等は一切出来ず、不公平感があっても全て通常通りに法定年休を付与しなければなりません。

尚、万一按分等の措置を取られますと、育児介護休業に関わる不利益な取り扱いというよりは按分自体が重大な違法行為である労働基準法違反となりますので注意が必要です。

投稿日:2014/09/12 23:09 ID:QA-0060222

相談者より

ご回答ありがとうございました。
既に付与されている年休については、不公平感があってもそのまま通常通りの運用となること理解しました。
翌年度の付与については、所定労働日数の短縮をした場合のみ、比例付与が可能と理解しました。

投稿日:2014/09/16 13:27 ID:QA-0060245大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休について

まず有休の付与日数については、基準日において、今後1年間の労働日数、労働時間がどのよう決められのかで判断します。
この時、週30時間以上または週5日以上の勤務であれば、通常社員と同じ付与となりますし、
週30時間未満でかつ週4日以内の勤務であれば、比例付与ということになります。

次に、有休を消化するときには、有休を取得する日の労働時間がどのように決められていたかによります。

■所定労働時間を4時間に短縮した場合、1日分の休暇は4時間分となり、本来の所定労働時間との差分については考慮しなくてよい、との認識で間違いないでしょうか?
→間違いありません。

翌年度の付与日数については、通常通りの付与となるのでしょうか。
→週の労働日数が5日であれば、短時間となっても、通常と変わりません。日数の短縮はできません。

■所定労働日数を短縮した場合
→比例付与となります。
→取得に関しては、有休は労働日に取得するものです。所定休日は有休のとりようがありません。

育児の短時間についても同様に扱います。

投稿日:2014/09/13 13:08 ID:QA-0060224

相談者より

ご回答ありがとうございました。
時間の短縮の場合には、日数上はなんら取扱の変更はなく、所定労働日数の短縮をした場合のみ、翌年度付与時に比例付与が可能と理解しました。

投稿日:2014/09/16 13:29 ID:QA-0060246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

回答いたします

パートタイマー等、通常の労働者と比べて週所定労働日数が少ない労働者(具体的には、週所定労働時間が30時間未満、かつ週所定労働日数が4日以下の労働者)については、その週所定労働日数に応じて按分した日数の年次有給休暇を与えることになっています。これを「比例付与」と言います。具体的な付与日数は、厚生労働省のHP等で確認してみてください。
育児・介護に伴う短縮勤務について、「週所定労働時間の短縮」の場合は通常労働者と付与日数は基本的に同じですが、「週所定労働日数の短縮(減少)」の場合は、上記の比例付与ルールが適用されます。
お問合せの内容について、下記3点に整理の上、ご回答いたします。

(1)週所定労働日数短縮(減少)勤務後の付与日数について
年次有給休暇を何日付与するかは、原則、付与日(基準日)時点の労働条件で判断します。お問合せのケースでは、短縮勤務後の最初の付与日において、比例付与の制度に沿った日数を付与することになります。従って、過去1年間のうち半年間は所定労働日数を減らしたので、本来20日のところを15日とする等の按分を行なうわけではありませんし、年度の途中で所定労働日数が変更されてもその時点で付与日数の変更・調整を行なうわけではありません。

(2)所定労働日数短縮(減少)勤務前に付与された休暇日数について
短縮勤務適用前の通常勤務時代に付与された日数については、そのまま法令通り2年間有効となります。従って、短縮勤務後の労働条件に沿って、すでに付与されている日数を減らす等の調整はできません。

(3)所定労働時間短縮勤務後の有休消化について
上記(2)の通り、すでに付与された日数は、短縮勤務後もそのまま継続し有効となりますが、その1日分の有給休暇は、短縮された所定労働時間分の休暇となります。つまり、所定労働時間が8時間から4時間に短縮された場合、1日分の休暇は4時間相当分となり、本来の所定労働時間との差分について考慮する必要はありません。なお、再び通常勤務に戻った場合は、有給休暇についても8時間相当分に戻ります。

なお、法令ルールを上回る基準での運用は可能ですので、法令の最低基準を確認した上で、御社のルールを決定されることをお奨めいたします。

投稿日:2014/09/14 00:25 ID:QA-0060228

相談者より

ご回答ありがとうございました。
既に付与されている年休については、なんら調整は入らず、付与日時点で判断するとのことで理解しました。

投稿日:2014/09/16 13:31 ID:QA-0060247大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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