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無断欠勤者の対応

非常勤職員として、雇用した職員が、数日の勤務後、無断欠勤をして今に至っています。
就業規則上は、無断欠勤2週間で懲戒解雇となりますが、本人に対してこの事実を伝えたくても、連絡がつきません。同居家族も連絡がつかいない状況です。
念のため、家族に対して警察への操作願いを打診しても、家族は過去にも同様な事があった、と協力的ではありません。
このような状況において、雇用者側としてはどのような対応が可能でしょうか?
特に、懲戒するにしても本人へ事実の周知ができない場合、どのような法的手続きが必要となるのでしょうか?

投稿日:2014/08/26 10:39 ID:QA-0059984

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現実問題としまして当人が現れる可能性は低いでしょう。会社に連絡する意思があればこれまでにも有るはずですし、家族が協力的でない事からもかなりいい加減な人物ではと思われます。

但し、念の為今暫く連絡を試みる等によって1箇月程様子を見られた方がよいでしょう。それでも尚現れず全くの行方不明となれば、厳密な手続としましては解雇通知に関して当該社員の住所地がある簡易裁判所に公示送達の手続を申請する事で対応することになります。どうしてもそれが面倒であれば当人が万一現れた際の法的リスクは少々残りますが、内容証明郵便にて自宅に解雇通知書を送る事で解雇措置を取られる事も考えられます。

ちなみに、このような連絡困難の場合に解雇ではなく自然退職の規定があれば通知する事無く退職手続を進める事が可能ですので、出来れば今後の為にも規定見直しを図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2014/08/26 19:37 ID:QA-0059989

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2014/08/27 11:59 ID:QA-0060000大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2週間の無断欠勤が発生する日は、非常勤の具体的内容に依る

「 無断欠勤2週間で懲戒解雇 」 と就業規則に明記されているのであれば、 相手にその旨を通知するだけで足ります。 ご質問には、 二つのポイントがあります。 《 先ず 》、 「 非常勤 」 の内容です。 最低でも。 週、 或いは、 月何日と出勤日数が決められていないと、 解雇要件の2週間が何時の時点で発生するのか、 判断できる尺度がなく、 懲戒解雇となる日を特定できない点です。 因みに、 公務員の場合は、 非常勤職員毎に、 1日の勤務時間、 週間当たりの勤務時間の限度を、 各省各庁の長が任意に定めることになっていますので、 判断可能です。 《 次に 》、 本人への伝達手段です。 内容証明郵便が一般的方法です。 相手が、受領拒否したり、 不在で1週間の留置期間が経過した場合、 郵便は返送され、 郵便局は 「 書留郵便受取依頼書 」 が相手に通知します。 従って、 相手は郵便を受取ることが可能な状況にると言えます。 法的には、 到達は、 意思表示が相手の勢力圏内に入ること ( 郵便受けへの投入、 同居の親族、 家族、 雇人などに交付 ) で成立しますので、 本人の了知なくても、 法的に有効な通知となります。

投稿日:2014/08/26 22:24 ID:QA-0059993

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2014/08/27 12:00 ID:QA-0060001大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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