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無断欠勤での解雇について

いつも大変お世話になっております。

無断欠勤での解雇は、通常「無断欠勤14日以上で懲戒解雇」と定めることが多いようですが、この日数の根拠となるものは何でしょうか?

また、当社では「7日で諭旨解雇」と就業規則で定めているのですが、これは妥当な日数でしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/08/05 16:37 ID:QA-0017021

M-sakamoさん
神奈川県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず通常「無断欠勤14日以上で懲戒解雇」と定めることが多い根拠ですが、労働基準監督署が即時解雇を認定する具体的基準としまして行政通達により「原則として2週間以上正当な理由無く無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」が挙げられていることによります。

通常懲戒解雇の場合ですと、即時解雇の認定申請を行い解雇予告手当を支給しない方法を採ることが多いのでこうした認定基準に合わせる規定となっているものといえます。

また御社では「7日で諭旨解雇」と就業規則で定めているとのことですが、それ自体のみで直ちに違法とまではいえないでしょう。

但し、仮に諭旨解雇であっても先の基準より半分も短いというのは措置を行うに当たり問題が無いとは言い切れません。実際就業規則で規定されていても、個別事情により欠勤の事実に対して解雇が過重な処分と判断されますと解雇権の濫用で無効とされる可能性もございます。

また7日であれば事件に巻き込まれる等特別な事情で一時的に連絡が採れなくなるケースも十分に考えられますので、出来れば公の14日基準に合わせて懲戒解雇事由と規定される方が根拠的にも明確で分かりやすいのではというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/08/05 20:45 ID:QA-0017026

相談者より

さっそくご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
就業規則の変更を検討したいと思います。

投稿日:2009/08/07 11:00 ID:QA-0036663大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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