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休日の取り扱いについて

総務を担当しております。
当社は、原則として土日祝日が休日、日曜日は法定休日と定め、割増扱いとしております。
ただし、場合により他の日に振替えることができる規定も定めていますが、所定労働時間に満たないケースも多く、ほとんどが振休ではなく法定休日出勤として精算されています。

今回、365日稼働する新しい業務が発生し、その部署に勤務する社員は土日祝も業務が発生するため、
週2日+当月内の祝日数を休日とし、ローテーション制とすることになりました。
社員ごとに休日の曜日を固定することは、現状では難しい状況です。

この場合、法定休日出勤の35%増の割増賃金について、一般勤務の社員と比べ不公平がないようにするためには、どのように考えればよろしいのでしょうか?

固定しない週2日の休みは、どちらを法定と考えるのか?
また、同月の所定休日日数が、取得する曜日によって一般社員と異なってきてしまう場合もあり、
どう取り扱えばよいか、困っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2014/04/16 13:05 ID:QA-0058497

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

法定休日等について

1.法律では、週1日を法定休日とするよう決められていますので、1週間の起算曜日を決めて、そのうち1日を法定休日とすることです。例えば火曜日を起算日とした場合、火~月曜日全て出勤した場合には、1日が135%として計算します。結論としては1週間の中で、全て出勤した場合の最後の所定休日が法定休日となります。

2.毎月、事前に一般社員と同じ休日日数で勤務表を作成するか、年間所定休日日数を同じとするかです。あるいは、原則、一般社員と同じ休日とし、振り替え休日制度があれば、振り替え休日とする運用も考えられます。

休日変更の可能性について記載があれば、現状の就業規則のままで運用可能かもしれませんし、なければ改定する必要があります。

不公平感については、現状でも法定休日を日曜日と固定してますので、土曜出勤と日曜出勤では割増率が異なってきます。事前にルール化しておけば、特定の部署と一般社員とで、取得曜日によって違いがあっても問題はないと思われます。

投稿日:2014/04/16 16:44 ID:QA-0058504

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
教えていただきました、起算日を設けるか、月単位あるいは年単位の取り組みを考えるか…等、いくつかの方向性が明確になってきました。、当社の勤務内容に即して検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2014/04/17 19:26 ID:QA-0058529大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

シフト運用すれば、 年中無休の業務も可能に

法定休日は曜日を特定することは必ずしも必要ではなく、 企業の都合で自由に決めることができます。 又、 一斉付与する必要もないので、 労働者毎に違ったの日を指定し、 シフト運用すれば、 年中無休の業務も可能になります。 また、 特定の法定休日を与えられないような週が発生するようであれば、 4週間に4日休日の変形休日制を採用することで対処可能です ( 労基法35条2項)。 この場合は、 4休を与えることとする4週間の起算日を明記することが義務付けられています ( 同施行12条2第項 )。 35%の割増は、 法定休日労働した者に対し、 等しく支払われる対価であり、 公・不公平の問題ではない故、 本問題の検討要素として持込むことは避けるべきです。

投稿日:2014/04/16 21:51 ID:QA-0058508

相談者より

ご回答ありがとうございました。
教えていただきました、4週4日の変形休日制も候補として検討していきたいと思います。
おかげをもちまして疑問点が明確になりました。

投稿日:2014/04/17 19:20 ID:QA-0058528大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日を含めた労働条件の変更に関しましては、原則として他の労働者との比較ではなく、当該労働者における従前の労働条件との比較が問題となります。

従いまして、このような場合ですと、まず変更する労働条件についてどの程度の不利益要素(休日数減や土日の勤務日数増)が従前に比べて発生するかを具体的に示し、変更事情を丁寧に説明された上で当人の同意を得ることが必要です。

こうした特殊な勤務形態を導入する場合は、何よりも変更主旨とその結果について理解を得ることが最重要ですので、そこはきちんと会社側が責任を持って説明されることが欠かせません。労使関係が良好な職場であれば、特に大きな不利益がない限り、例えば特別休暇を付与する等ある程度代替措置を取られる事で同意を得ることは十分に可能といえるでしょう。

ちなみに法定休日を何曜日にされるかは会社の任意で決める事が可能ですし、また常に特定される必要まではございません。

投稿日:2014/04/16 22:56 ID:QA-0058510

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
取り組み方もさることながら、改めて、労務管理の基本を再認識させていただきました。
法令違反は論外ですが、まずはきちんとコミュニケーションをとり、相互の理解の上で決めていきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2014/04/17 19:13 ID:QA-0058527大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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