アルバイトの社会保険加入について
いつもお世話になります。
以前にも有期雇用者の社会保険に関する質問をさせていただいたのですが、それに関連して質問させてください。
3ヶ月契約で更新無しとして雇用したアルバイトについて、時間、日数などが社会保険加入条件を満たしている場合は加入しなければならないことは理解しているのですが、もしこれを弊社の担当者が手続きを漏らしていて、その後アルバイトは3ヵ月経ちすでに退職している場合、後々法的に何か大きな問題になることはありますでしょうか。
雇用保険に関しては、元アルバイトから2年以内の過去分の加入についての要請があれば加入するということで問題ないでしょうか。
健保・年金についても如何でしょうか。
弊社担当者が気を付ければよいのですが、アルバイト個々で時間数・日数が異なる場合、見落とす可能性もあるため質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/04/07 14:23 ID:QA-0058395
- keisuke7さん
- 兵庫県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
罰則がありますのでご注意を。
社会保険加入は義務ですので、加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しない場合、法律違反となり、事業主(会社)に罰則が課されられます。
・労災保険法 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・雇用保険法 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・健康保険法 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
・厚生年金保険法 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
また、社会保険事務所の調査が入った場合には、入社時に遡って加入手続きをとるケースもあります。
2年間の保険料を徴収されるかもしれません!気をつけてください。
同じように、労働保険でも遡って加入させられ、追加徴収されるケースがあります。
担当者の方が手続き漏れをしないように、管理表などで対象者・手続きの進捗チェックを行うことを工夫してみてください。
投稿日:2014/04/08 00:46 ID:QA-0058400
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
管理には十分気を付けていきたいと思います。
投稿日:2014/04/08 08:10 ID:QA-0058401大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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