アルバイト(19歳)の社会保険加入
今度に一月から週30時間以上になる19歳のアルバイトがいます。
社会保険加入の手続きをしようと思います。
初めて加入する場合の手続きをするのは初めてなのですが、
何か特別なことありますか?
19歳の場合だと、何か特別なことはありますか?
投稿日:2021/12/16 14:08 ID:QA-0110681
- あやたさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
昼間学生の場合には、
卒業見込み者で卒業後も就職、休学中、定時制等を除き、
原則として、加入できません。
昼間学生でなければ、特別なことはありません。
投稿日:2021/12/16 18:11 ID:QA-0110693
相談者より
とてもよくわかりました。
ありがとうございました!
投稿日:2021/12/31 20:36 ID:QA-0111062大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、19歳であっても加入要件を満たしていれば原則加入となります。
いわゆる学生であっても、週30時間以上等他の加入要件を満たしていれば、加入手続が必要とされます。
投稿日:2021/12/16 22:43 ID:QA-0110702
相談者より
ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
投稿日:2021/12/31 20:37 ID:QA-0111063大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいえば、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である場合は、雇用形態に関わらず短時間就労者として加入が義務づけられており、4分の3未満であっても、以下のすべての条件を満たせば被保険者となります。
1,週の所定労働時間が20時間以上であること
2,雇用期間が1年以上見込まれること
3,賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
4,学生でないこと
5,常時被保険者の数が501人以上の企業(特定適用事業所)、または500人以下でも労使で合意した企業(任意特定適用事業所)に勤務していること
ただし、学生の場合は、以下の条件を満たすことによって、昼間の学生であっても適用対象となるということです。
1,卒業見込み証明書を有していて、卒業後も同一の企業で勤務予定の場合
2,休学中の学生(ただし、事実を証明する書類が必要)
3,事業主の指示や承認のもと、大学院などに在席している
4,通信教育・夜間・定時制の学校の学生
参考にしてください。
投稿日:2021/12/17 10:01 ID:QA-0110713
相談者より
ありがとうございます!
とてもよくわかりました。
投稿日:2021/12/31 20:37 ID:QA-0111064大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
要件
未成年でも社保加入であれば、通常と同じ手続きとなります。
投稿日:2021/12/17 10:19 ID:QA-0110716
相談者より
ありがとうございます!
安心しました。
投稿日:2021/12/31 20:38 ID:QA-0111065大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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