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休日出勤の賃金について

いつも大変お世話になっております。
基本的な事で申し訳ありません。

休日出勤の際の賃金についてご教示願います。

予め振替休日を与えその後休日出勤をさせた場合、休日出勤が8時間までなら時間外手当は
支給不要、8時間を超えた場合は超過した分の時間外手当を支給する、と言う事で
よろしいですか。
(所定労働時間は8時間、法定外休日出勤)

よろしくお願い致します。

投稿日:2014/04/01 21:15 ID:QA-0058337

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日の時間外労働の場合、1日の労働時間だけでなく、週の合計労働時間につきましても法定労働時間を超えていないか確認が必要です。当該週におきまして40時間を超えていなければ、ご認識の通り休日勤務8時間までは時間外労働割増賃金の支給は不、、8時間を超えた時間についてのみ支給が必要となります。

投稿日:2014/04/01 21:26 ID:QA-0058338

相談者より

有難うございます。毎回すぐにご回答頂けるので本当にありがたいです。

投稿日:2014/04/02 12:59 ID:QA-0058360大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

振替休日について

1日については、ご認識のとおりですが、
これは同一週内で振り替えた場合です。この場合は、週40時間は変わりませんので、
時間外手当は不要です。

これに対して、振替休日を例えば翌週とした場合には、休日出勤した週は48時間労働となります。40時間を超えた8時間は時間外労働となります。

ただし、事前に振り替えていますので、100%分×8h分の支払いは不要となり、25%分×8時間分の支払いのみ発生します。

投稿日:2014/04/01 21:43 ID:QA-0058341

相談者より

有難うございます。大変勉強になります。これからもよろしくお願い致します。

投稿日:2014/04/02 13:00 ID:QA-0058361大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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