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有給休暇消化について

いつも大変お世話になっております。
弊社は、入社一ヶ月目から有給休暇付与しております。この度10月に入社した社員が2月末日に退職すると口頭で申し出がありました。後日、残りの有給消化するまで退職日を先延ばししたいと申し出がございました。
会社としては、認めたくないのですが認めなくてはいけないのでしょうか。
ご教授願います。

投稿日:2014/01/27 14:50 ID:QA-0057585

kuroboboさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休消化について

始めに退職日ありきですので、
有休消化のために退職日を先延ばしする必要はありません。

投稿日:2014/01/27 15:49 ID:QA-0057586

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
口頭、メールで申請があった日付で退職届を提出するようお願いいたします。有給消化の理由だけでは、退職日の変更依頼があっても認めなくてもいいという判断で構いませんでしょうか。
何度もすみませんがよろしくお願い致します。

投稿日:2014/01/27 16:38 ID:QA-0057587大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職時点までは、請求権は存在。退職日延期か、買取りか

本人が休暇を残したまま退職すれば、 休暇の請求権利は消滅しますが、 退職時点までは、 在籍しているので、 請求権は存在します。 依って、 本人からの取得請求に対する会社の選択肢は、 「 退職日を延期して取得を認める 」 か、 延期をしなければ、 「 有給休暇の残日数を買い取る 」 のいずれかしかないと思います。

投稿日:2014/01/27 21:33 ID:QA-0057589

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2014/01/28 09:14 ID:QA-0057596大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、判断のポイントは、2月末日の退職で正式決定済みであるか否か、つまり御社就業規則で定められているはずの2月末日での退職届等を文書で受理されているか否かという事になります。

もしそうでしたら、退職日以後に有休を採る事は不可能ですので、認める必要はございません。

但し、単に口頭で退職申出をきかれただけで、その後正式な退職届等も受理されていないということでしたら、退職日が決定済みとまでは言い難いですので、年休取得後に退職という事で認める事が求められます。或いは、当人が同意すれば末日退職で未消化となる年休分を買い上げする事も可能です。

投稿日:2014/01/27 23:12 ID:QA-0057591

相談者より

ご回答ありがとうございます。文書で退職届はいただいておりませんがメールで退職する旨報告いただきました。退職届の提出お願いしたところ有休消化の為延期したいといってきました。

投稿日:2014/01/28 09:16 ID:QA-0057597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人から申請があり、会社が受理した退職日であればご認識のとおり、
有休消化のためにわざわざ先延ばしする必要はありません。

退職日が動かせないため余った有休については、
本来有休の買い取りは禁止されていますが、
退職時には買い取ってもかまいません。

もちろん、必ずしも買い取る必要もありませんし、
通常は買い取りませんが、
この辺は引き継ぎ状況や退職の経緯により判断することになります。

投稿日:2014/01/27 23:30 ID:QA-0057593

相談者より

ご回答ありがとうございます。文書での申請はございませんがメールで報告があり受理いたしました。正式に退職届の提出を求めたところ延期したいと申し出てきました。弊社では現在買取制度がない為やはり延期を認めることになりますでしょうか。

投稿日:2014/01/28 09:23 ID:QA-0057598大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

退職時フローの確認を

ご本人が有給休暇が残っていることを認識していないまま2月末の退職を申し出てしまったのかと思いますが、有給休暇の取得のために退職日の変更を認める義務はございません。

ただし、その場合に2月末までに残りの有給休暇をすべて使用したいと申し出があれば、退職までの期間で業務繁忙のため有給取得の日付を入れ替えることはできますが、申し出があった日数については取得させなければなりません。

文面からまだ正式な退職日が決まっていないかと思いますので、ご本人とお話しし、最終的な退職日、それまでの引き継ぎスケジュール、有給休暇の消化についてなど決めてください。

有給休暇は本来、社員の方が仕事に寄る心身の疲れを癒やすために休息を取ることが目的ですが、社員の方からすると「1日分の給料がもらえる日」という認識を持っている方もおりますので、今回の場合、退職日の変更をせず、かつ、引き継ぎで有給休暇も取得できないとなった場合、有給休暇の買い取りを希望されるかもしれません。

御社の就業規則等で買い取りルールが定まっていれば使用できない残日数を買い取ることは可能ですが、ルールが定まっておらず、イレギュラーとなる場合には前例となってしまいますので、買取金額の設定など注意が必要です。


今回のご相談は退職の申し出があった時点で対象となる方の上長とも面談を設け、有給休暇の取得、業務の引き継ぎも含めスケジュールを確認した上で退職日を決定するようにすれば、問題になる可能性は少なくなりますので、退職に関するフローを再度確認されてはいかがでしょうか。

投稿日:2014/01/28 10:21 ID:QA-0057599

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2014/01/28 11:23 ID:QA-0057602大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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