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同月内に複数の勤務形態が混在する場合

前回、1ヶ月変形の部署と定型労働の混在について、ご回答いただき、参考になりました。
実は他の勤務形態も検討しており、それぞれ、同様の理解でよいか、教えていただけると助かります。
1ヶ月変形は1ヶ月未満の場合、混ざった相手方、定型、フレックス、1年変形のそれぞれで計算する理解です。

今回、1事業所のみ1年変形を適用し、その部署と他部署間で月中異動が発生した場合や、1部署のみフレックスを適用し、その部署と他部署間で月中異動が発生した場合を想定しております。

フレックス⇔定型or1年変形・・・フレックスも1ヶ月変形同様、1ヶ月未満の場合適用しない

1年変形⇔定型・・・年変形の清算を変更日を退職日あるいは入社日として扱い、計算し、それ以外の日は定型で計算する

以上、ご教授のほどよろしくお願いします。

投稿日:2013/11/19 09:24 ID:QA-0056916

どっちさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、フレックスタイム制の場合ですと特に法的定めはございませんが、1ヶ月変形労働時間制とは異なり労働日や労働時間の変更によっても日及び週単位での時間外労働は発生しません。従いまして、清算期間におけるフレックス適用日数に応じた週法定労働時間の総枠(適用日数÷7×40)を基準としてそれを超える時間を時間外労働として処理すればよいものと考えられます。

これに対し、1年単位の変形労働時間制につきましては、労働基準法第32条の4の2で「対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。」と明確に定められています。それ故、1年変形制適用日数に応じた週法定労働時間の総枠(適用日数÷7×40)を基準としてそれを超える時間を時間外労働として処理する事になります。

複数の制度が混在している場合はそれぞれの対応を組み合わせて計算する事になります。

ちなみに、これらのような同月内の異動となりますと、事務処理に手間がかかり計算間違い等の混乱も起きやすくなります。加えまして、従業員に採りましても当初の予定が大きく変更になる事で生活に支障が生じる等、会社への不満の原因ともなりかねません。

従いまして、やむを得ない場合を除き期間の途中異動は極力回避されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/11/19 10:19 ID:QA-0056918

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

・1ケ月変形はあくまで1ケ月が基準なので期間がそれに満たなければ適用できない。
・年変形、フレックスであれば当該期間の1週平均が40Hを超えるか否かで判定。
・定形は普通に計算

と理解しました。

投稿日:2013/11/19 11:44 ID:QA-0056921大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

社員が不利益ととらえない会社の運用を行う

1年変形の場合、1ヶ月変形での理解と同じく、適用期間に満たない場合は適用しない運用となります。 1年変形の目的は、「業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、 年間の総労働時間の短縮を図ること」であり、「1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間の法定労働時間を40時間以下の範囲以内にした場合、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度」となります。そのため月途中異動の場合、適用期間を1年変形が適用されていないものとして計算し、その過不足を異動月に反映させる、といった運用になります。

フレックスの月途中異動につきましては、明確には定められておりませんので、異動する社員の不利益とならないように運用することが望ましいと考えられます。ご理解の通り、1か月未満の場合適用せずに計算する運用も問題ないかと思いますが、計算の結果マイナスになってしまう場合、異動する社員が不利益と捉える可能性もありますのでご注意ください。

ただし、このように複数の勤務形態が混在する場合、運用する側の混乱を招くため、月途中の異動は極力控える方がよろしいかと思います。どちらも労働時間を有効に活用するための制度ですので、適用期間は うまく活用できるように努めることをお勧めいたします。

投稿日:2013/11/22 00:08 ID:QA-0056948

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2013/12/11 09:53 ID:QA-0057211参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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