安全配慮義務 適正に勤怠を入力しない社員の場合
安全配慮義務についてご質問させていただきます。
出退社時間の入力を社員が行う際、実態より過少に申告している社員がおります。適正に入力するよう口頭で伝えたり、文書等で全社的に啓発をしても、残業時間を申告せずに長時間労働をしているようです。
このように、指導しても勤怠をつけず長時間労働をつづける社員がメンタル不調になった場合でも、企業として安全配慮義務違反に問われる可能性があるのでしょうか。
なお、上司によるサービス残業の強要ではなく、あくまでも個人の問題のようです。(同じ部署で他の社員は正確に打刻しているため)
義務に違反するリスクがあれば、何らかの通達をだして厳しく指導しなければと考えています。ご教示のほど宜しくお願いいたします。
投稿日:2013/09/03 19:11 ID:QA-0056009
- 人事総務担当さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社には、労働時間適正把握義務もありますので、
長時間労働が分かっている以上、放置、黙認しているととられる可能性があります。
また、いざメンタルヘルス疾患となれば、本人もなんと言ってくるかわかりません。
残業させる必要がなければ、原則的には、
強制的にでも退社させるべきです。
ただし、個人の問題とありますが、能力不足、自己啓発、家に帰りたくないなど様々な
ことが考えられますので、具体的な原因をはっきりさせて、対応すべきです。
投稿日:2013/09/03 20:52 ID:QA-0056012
相談者より
ご回答有難うございます。
やはり、会社が黙認しているとみなされるリスクがあるということですね。まずは会社の考えを伝え、上司の指示のなかで残業をするように指導していきたいと思います。
投稿日:2013/09/26 14:34 ID:QA-0056259大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、こうした「勝手残業」に関しましては、安全配慮義務以前に、社員による労働契約への違反行為といえます。当人としましてはその分無報酬で会社に貢献していると考えているのでしょうが、長時間職場に残っていることで電気代もかかりますし、管理者無で一人だけの残業ともなれば不慮の事故や情報漏れ等のリスクも発生することになります。所定労働時間内で終わるよう能率よく業務を進めることも重要な任務ですし、勿論当人の健康への悪影響もございますので、全く見当違いの行為といえるでしょう。
従いまして、対応としましては、当人の言い分も聴かれた上で、特にやむを得ない事情も無ければ、上記のような残業に関する考え方をきちんと伝えることが必要です。そして、今後も同じ行為が繰り返されるようであれば会社の指示に従わない重大な違反行為として懲戒措置もありえると警告されるべきといえます。
投稿日:2013/09/03 21:36 ID:QA-0056014
相談者より
ご回答有難うございました。
不慮の事故や情報漏えいといったリスクもあることがよく分かりました。まずは会社の考えを伝え、上司の指示のなかで残業をするように指導していきたいと思います。
投稿日:2013/09/26 14:33 ID:QA-0056258大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
安全管理
正式にはその該当社員は会社の服務規律違反を犯しているのです。偽りの勤務時間を届け出る行為は、一見残業代を負担させるのの逆で問題無さそうに見えますが、正にご指摘のような事故時、不全発覚時に責任は企業側にのしかかってくるリスクの上に行われています。
残業指示は上長の許可があって認められるのは、給与支給だけでなく、企業の安全配慮義務や施設維持費用もすべて含まれます。「勝手に残っている」ことを看過せず、上長が自分の責任でまず部下管理を行い、会社としても規律違反は認めるべきではないでしょう。
投稿日:2013/09/03 21:40 ID:QA-0056015
相談者より
ご回答有難うございました。
やはり会社側でのリスクも認識しましたので、かならず上長指示にしたがって残業が行われるよう、指導していきたいと思います。
投稿日:2013/09/26 14:32 ID:QA-0056257大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
趣味残業は、労働者による就業規則違反
会社は組織として活動していますので、 労使双方が遵守すべきルールとして存在するのが就業規則です。 就業規則には、 必ず、 「 所定労働時 間」 が定められています。 格別の合理的なしに、 これ以上の労働も、 それ以下の労働もルール違反です。 ただ、 労働関係法は、 労働者保護の観点に立っているため、 所定以上の労働には厳しい条項が多くなっていますが、 「 趣味残業 」、 「 勝手残業 」 は、 労働者保護対象になるどころか、 会社命令がなければ、 これは、 ( 表現は適切さを欠くかもしれませんが ) 「労働者による就業規則違反 」 だと認識しています。 まあ、 実際には、 口頭注意や改善申渡しなどが精々でしょうが、 「 過ぎたるは及ばざるが如し 」、 改善なければ、 相応の懲戒まで考えてもよいのではないかと感じます。腰の引けた対応姿勢は禁物です。
投稿日:2013/09/04 11:08 ID:QA-0056018
相談者より
ご回答有難うございました。
まずは改善を言い渡すなど対応をすすめていきたいとおもいます。
投稿日:2013/09/26 14:28 ID:QA-0056256参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
企業として、労働時間の適正な管理の責務を負っていることから、指導をしても勤怠をつけず長時間労働をつづける社員がメンタル不調になった場合でも、企業として安全配慮義務違反に問われる可能性が高いと思われます。また、個人的な事情で残っていたにせよ重大な事故などが発生した際に会社としての管理責任を問われる可能性もございます。従って、個人的に残業をしている具体的な要因をはっきりさせること、残業の考え方・ルール(上司、管理監督者の申請、許可のない残業は認めないなど)の再徹底を行っていき、それでも直らない場合には服務規律違反などで強く指導していくというよう段階を経て進めていかれるとよいでしょう。
投稿日:2013/09/10 09:36 ID:QA-0056077
相談者より
ご回答有難うございました。
まずは残業要因について確認し、許可のうえで進めるように徹底していきたいと思います。
有難うございました。
投稿日:2013/09/26 14:26 ID:QA-0056255参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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