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長時間労働者の面接指導

労働安全衛生規則にある、長時間労働者の「面接指導(第六十六条の八)」に関して、教えてください。

出向中の社員が長時間労働で面接指導を受ける必要がある場合には、

①出向先企業
②出向元企業

のどちらが、法律上、面接指導を行なう義務があるのでしょうか?

投稿日:2008/03/18 11:43 ID:QA-0011791

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向労働者の長時間労働に関する面接指導の義務者は?

■下記の3点を条件として考える必要があります。
労働安全衛生法(66条-8)は、その義務者を「事業者」とし、事業者を「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」と定義しているだけです(2条-3)。
▽「出向」は08/03/01に施行された「労働契約法」で始めて法規として新設されました(14条)が、ご質問のポイントには触れていません。
▽従って、出向中の雇用関係については、依然として、判例や学説に基づくことにならざるを得ません。
■判例や学説は、出向中は、「出向元の企業との関係も切れておらず、また出向先の企業との関係も生じ、いわば使用者が二人存在する状態となり、法律的には、二重の労働契約が成立している」とされています。
■然し、出向元企業との雇用契約があって、初めて、出向先企業との出向を媒体とする雇用契約が成立するので、ご質問の一義的義務は、出向元企業にあると考えるべきでしょう。
■実際の労働時間状況は、出向先企業が把握するわけですから、出向元企業としては、出向契約書への明記は勿論のこと、常態的に、出向者の労働時間状況をモニターすること、問題化する前に出向先企業に改善を求めること、面接指導条項に該当した場合には、遅滞なく医師による面接指導を行うなどの措置を講じることが必要だと考えます。

投稿日:2008/03/18 13:53 ID:QA-0011796

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向労働者の長時間労働に関する面接指導の義務者は? P2

■「出向先へ勤怠の改善を求める」というのは、現在、何らかの問題が発生しているということなのでしょうか? それとも、一般論なのでしょうか? また、「勤怠の改善」とは、出退勤および労働時間管理の改善ということでしょうか?
■労働安全衛生法(66条-8)は、省令で定める要件に該当した場合、「医師による面接指導を《行わなければならない》」という義務条項ですので、単に「本人への面談の《打診》」では不適当ですが、いかがお考えでしょうか?

投稿日:2008/03/18 20:08 ID:QA-0011803

回答が参考になった 0

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