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残業禁止命令について

残業禁止命令に反して残業を行ったとしても割増賃金を支払う義務はないという判例を拝見しました。
具体的にどのような残業禁止命令を発し、どのような運用を行えば、社員が残業をしなくなるのか、会社も残業代を支払う義務がなくなるのか、アドバイス頂けませんでしょうか?

投稿日:2005/11/24 00:50 ID:QA-0002834

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

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残業禁止命令について

残業禁止とする期間と時間帯を明示する必要があります。さらに残業が必要な状況があっても、労働者が使用者の指揮命令下にある時間、または使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間以外は労働時間と認められていないことから、時間外労働は発生しないことを伝え、管理者等に申し出をし引き継ぐ旨徹底することです。会社によっては、残業が発覚すれば、部署ごとに賞与原資から一定額を減額するとしているケースがあります。

投稿日:2005/11/24 13:09 ID:QA-0002840

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

残業禁止命令について

重なる部分もありますが若干補足させて頂きます。まず、「上司の許可なく残業を行ってはならない」というような文言で就業規則に規定しましょう。それでも守らない人への対策として「この規定を守らない者は懲戒処分とすることがある」と規定し、もう一押ししてはどうでしょうか。

更に申し上げますと、残業の許可をしない方は、有無を言わさず帰らせるべきでしょう。社内に残っていれば何かしらの記録が残り、争いになった時には証明が大変です。本当に必要のない仕事であれば帰らせても何の問題もないはずですし。

もし帰らせるということができない管理監督者がいたら、もしかしたら残業の可否について判断できないのかもしれません。あらためて教育が必要でしょう。私が知っている限りでは残業の可否をきちんとできる管理監督者は意外と少ないと思いますが。

投稿日:2005/11/24 17:31 ID:QA-0002845

相談者より

 

投稿日:2005/11/24 17:31 ID:QA-0031143大変参考になった

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