残業禁止命令について
残業禁止命令に反して残業を行ったとしても割増賃金を支払う義務はないという判例を拝見しました。
具体的にどのような残業禁止命令を発し、どのような運用を行えば、社員が残業をしなくなるのか、会社も残業代を支払う義務がなくなるのか、アドバイス頂けませんでしょうか?
投稿日:2005/11/24 00:50 ID:QA-0002834
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
残業禁止命令について
残業禁止とする期間と時間帯を明示する必要があります。さらに残業が必要な状況があっても、労働者が使用者の指揮命令下にある時間、または使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間以外は労働時間と認められていないことから、時間外労働は発生しないことを伝え、管理者等に申し出をし引き継ぐ旨徹底することです。会社によっては、残業が発覚すれば、部署ごとに賞与原資から一定額を減額するとしているケースがあります。
投稿日:2005/11/24 13:09 ID:QA-0002840
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
残業禁止命令について
重なる部分もありますが若干補足させて頂きます。まず、「上司の許可なく残業を行ってはならない」というような文言で就業規則に規定しましょう。それでも守らない人への対策として「この規定を守らない者は懲戒処分とすることがある」と規定し、もう一押ししてはどうでしょうか。
更に申し上げますと、残業の許可をしない方は、有無を言わさず帰らせるべきでしょう。社内に残っていれば何かしらの記録が残り、争いになった時には証明が大変です。本当に必要のない仕事であれば帰らせても何の問題もないはずですし。
もし帰らせるということができない管理監督者がいたら、もしかしたら残業の可否について判断できないのかもしれません。あらためて教育が必要でしょう。私が知っている限りでは残業の可否をきちんとできる管理監督者は意外と少ないと思いますが。
投稿日:2005/11/24 17:31 ID:QA-0002845
相談者より
投稿日:2005/11/24 17:31 ID:QA-0031143大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]
-
勉強会の残業代について 就業時間後に勉強会なるものを催す... [2008/06/26]
-
深夜残業における休憩 普通残業から深夜残業になったとき... [2005/03/28]
-
(深夜・法定内)残業時間の端数処理について 弊社では、毎日5分単位で残業時間... [2010/06/23]
-
残業時間について 36協定で45時間までみなし残業... [2016/06/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
時間外労働申請書
時間外労働は法令に従って管理し、適正に割増賃金を支払う必要があります。管理の補助ツールとしてご利用ください。
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
出向通知書・出向命令書(サンプル1)
出向通知書・命令書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、「労働契約法14条」の定めに則って、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。