みなし労働制における勤怠管理について
お世話になっております。
弊社は、在宅勤務における事業場外みなし労働制を採用しておりますが、システムにて自己申告の勤怠入力をしてもらっています。
先日こちらのサイトで、形骸化しており実働に伴っていないというご相談をさせていただいたところ「勤怠入力をやめるべきだ」とのご意見を頂戴しました。
そこで新たなご質問として、みなし労働時間においても最低限の労務管理をしなければならない認識なのですが、勤怠を入力してもらう以外に労務管理をする方法はあるのでしょうか。
また勤怠入力も他の措置も行わず、まったく実働時間をこちらで把握しないことは法的に問題にはならないのでしょうか。
投稿日:2022/06/09 09:40 ID:QA-0115983
- 中小企業の人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、昨今、事業場みなしは時代にそぐわない制度となっています。
パソコン、スマホ等でいつでも連絡、指示ができるからです。
しかしながら、在宅勤務において、会社とのネット接続、スマホ等すべてオフで、
全く連絡しないということであれば、事業場みなしも可能ではあります。
事業場みなしであったとしても、会社には労働時間把握義務がありますので、
タイムリーな連絡、指示はいっさいしないが、
本人に、結果を入力させて報告させることは必要です。
そして、事業場みなし時間が、適正かどうかも判断してください。
投稿日:2022/06/09 14:56 ID:QA-0116014
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/06/13 14:43 ID:QA-0116148大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
経営の中核資源としての「人の価値」は変らない
▼人・物・金・情報・技術・時間といった経営資源の中で、やはり、中核として存在するのは、「人」です。
▼従い、人事・労務管理不在の企業は、落ち零れていく運命にあることは、人工知能の世界でも変わりません。
投稿日:2022/06/09 15:02 ID:QA-0116015
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/06/13 14:44 ID:QA-0116149大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
在宅勤務ですので、管理と言っても自ずと限界はあるでしょう。
本人の申請・申告は絶対必要ですが、管理者の側は申告がある以上その確認も欠かせません。
毎日全てをチェックするのは現実的に無理でしょう。しかし不定期に、抜き打ちチェックなど、頻度を勘案する必要はありますが、確認調査は必ずして下さい。
投稿日:2022/06/09 15:42 ID:QA-0116022
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/06/13 14:44 ID:QA-0116150大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先日も回答させて頂きました通り、業務内容の報告という事で対応すればよいものといえます。
また、実働時間につきましては、みなし労働時間との大幅な剥離が無い事を確認される事が重要ですので、細かい時刻等の勤怠入力は不要であり、概ねの労働時間を申告してもらう事で差し支えないものといえます。
投稿日:2022/06/12 09:43 ID:QA-0116110
相談者より
大変参考になりました。またよろしくお願いします。
投稿日:2022/06/13 14:44 ID:QA-0116151大変参考になった
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