調整給を一括払いした場合の懸念事項
いつもお世話になります。
来年5月の賃金制度改定に備え、
不利益変更の対象となる社員への調整給の支払い方法を検討しております。
調整給を支払うこと、及び調整給の金額は決定し、支払期間は2年を検討しています。
調整給が発生している社員は、月額3000円~9000円です。
多くは、手当が廃止、減額になったことによって発生している調整給です。
会社としては、支払うこと、金額、期間までは決定したのですが、
支払い方法が決まっておりません。
というのも、毎月2年間支払うよりも、移行時に一括で支払った方が、
社員も納得してくれやすいのではないか、という話が経営陣から出ています。
そんなに賃金が高いわけでもなく、ここ最近は賞与も横ばいで来ている中なので、
一時金で支払った方が、社員もありがたいと感じる者が多いのも事実です。
但し、この場合、一括で支払ってしまうと、社員本人の税金や社会保険料が上がってしまい、
かえって、困ることが多いのではないか、という気がしています。
社員は、そこまで考えている人はいません。
実際、一括で調整給を一時金で支払った場合、税金や社会保険料など、
社員が実際受け取れるお金について、どのようなことが問題として起こりうるか
ご教示頂けますと幸いです。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2013/08/19 11:49 ID:QA-0055761
- 新米人担さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険については、固定給ではありませんので、一括分全て対象にする必要はありません。
不利益変更ということですから、基本給は下がるのでしょうから、標準報酬が下がるケースでは月額変更対象となりますが、上がるケースは対象とはならず、調整給が増えても月額変更の対象とはなりません。
雇用保険、税金については、その月については、調整給の分だけ上がります。
投稿日:2013/08/19 16:03 ID:QA-0055765
相談者より
ありがとうございます。大変助かりました。
投稿日:2013/08/20 10:30 ID:QA-0055778大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
支給方法に関わらず、社会保険・雇用保険の対象となります。
賃金制度変更における、調整給について、制度変更時の従業員様に対する不利益変更への補償ですが、労働の対価として扱われるため、支給方法に関わらず、社会保険・雇用保険の対象となります。
尚、給与にて一括支給をする場合、固定給の変動があり月額変更の算定対象月に含まれると、調整給を含んで標準報酬月額が算定されますのでご注意ください。
給与にて支給する場合は、月々の支給とされたほうがよろしいかと存じます。
その他、雇用保険料や源泉徴収税については、支給金額に応じた額が徴収されますので、一時的に徴収額が大きくなります。
また、別の支給方法として、従業員様と合意の上で賞与に上乗せして支給する方法もございます。
一括での支給をお考えの際は、ご検討頂ければと存じます。
投稿日:2013/08/26 08:43 ID:QA-0055857
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