会社貸与品の取扱いについて
当社では営業職にスマホを貸与して外回りの連絡報告に使用しております。貸与品は服務規定において、疎漏な取り扱いを懲戒で禁じていますが、最近、高額な修理案件が続いております。内容を仔細にみますと、修理業者いわく、保証外の理由(落下、加圧等々)ゆえ別請求というものが多いように思われます。こうしたなか、新たに規定を設け、客観的にその物品本来の性状から生じた故障以外の故障による修理については、会社と使用者とが折半にするといった規定を設け、疎漏な取り扱いの歯止めにするといったやり方には問題がないでしょうか。
投稿日:2013/03/05 14:00 ID:QA-0053653
- hideさん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、こうした使用する従業員自身の不注意による会社所有物の損失や故障につきましては、当人に何らかの責任を負わせるのが通常の対応といえるでしょう。
その際、修理代を賃金から天引きすることは労働基準法違反になりますので認められませんが、別途損害賠償請求することは現行規定がなくとも可能といえます。
但し、会社にも従業員に対する管理責任がございますので、全ての負担を従業員に負わせるのは困難といえます。従いまして、文面のような折半規定を設けられた上で、まずは損害をもたらした従業員への状況確認及び必要に応じた注意指導を行い、他の従業員にも注意喚起を行って、それでも尚改善されす新たな損害発生に至った場合には、一部費用負担も検討するといった段階的な措置を採られるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2013/03/05 22:40 ID:QA-0053662
相談者より
ありがとうございました。
ご教示どおり段階的に考えてゆこうと思います。
投稿日:2013/03/06 07:45 ID:QA-0053670大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事考課
程度問題ですが、弁償制は真っ当な社員の士気をくじく可能性があり、あまりお薦め出来ません。熱心に使えば使うほど弁償リスクが高まる訳で、主旨が逆転してしまいます。むしろ同じ人間で、何度も修理をするような社員は、そもそもの人事考課において、会社に対し大きな損害を与えているという観点で大きく減点されてはいかがでしょうか。修理が評価につながるくらいなら取扱いにも注意が高まるかと思います。
投稿日:2013/03/05 22:54 ID:QA-0053666
相談者より
ありがとうございます。
実費弁済的な観点からだけではなく、考課という方向からも思案してゆきます。
投稿日:2013/03/06 07:47 ID:QA-0053671大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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