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日本における代表者と定年

お世話になります。

弊社は外国会社の日本支店です。現在、日本支店のトップとなる「日本における代表者」の交代が検討されております。新しい「日本における代表者」は外部から採用する可能性が濃厚です。この候補者の中に、年齢の高い方がいらっしゃいます。

弊社は就業規則で、定年を一律65歳と定めております。この場合、65歳を超える代表者を採用することは可能でしょうか。また、採用時65歳未満であった代表者が、就任中に65歳に達した場合は退職となるのでしょうか。

外国会社の日本支店であるため、株式会社とはまた別の取扱いになるのかと思っておりますが、実際はいかがでしょうか。雇用形態を正社員以外とすることで、何らかの対応はできますでしょうか。

ご教授ください。よろしくお願いいたします。

ご参考:就業規則の定年に関する規定
(定年)
第49 条 従業員の定年は満65歳(「年齢計算ニ関スル法律」による)とする。

投稿日:2012/11/19 18:11 ID:QA-0052176

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日本でビジネスをするのであれば、原則として日本の法律が適用となります。

定年規定は従業員の規定ですので、代表者が役員等経営サイドの人間であれば、この法律は適用になりません。

仮に従業員にあたる方であったとしても、年齢が高い分には不利益とはなりませんから、全体の整合性がとれるよう規定を見直し・改定すればよろしいでしょう。

投稿日:2012/11/19 22:09 ID:QA-0052182

相談者より

ご回答ありがとうございます。

今回は特別のケースかと思いますが、規定の見直し、改定はやはり必要でしょうか。

投稿日:2012/11/20 09:59 ID:QA-0052200参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、「会社の代表者」の位置付けが問題になります。この点は文面内容からは分かりかねますので、法務担当者等に確認されるべきです。

仮に日本法人の代表取締役、或いは他の取締役という事であれば、使用人兼務の役員で無い限り労働者ではない為雇用契約ではなく委任契約に当たります。それ故年齢等採用にかかわる労働法令上の制限等はございません。

これに対し、いわゆる管理職社員として労務を提供する支店長であれば、労働法令の適用を受けますが、65歳以上の方でも会社が雇用することは自由ですので、正社員であるか否かに関わらず法令上では特に問題はございません。但し、任務の重さからすれば正規雇用とされるのが明らかに妥当といえます。御社就業規則で65歳定年制となっていましても、本人との同意の上で雇用契約を結ぶことは労働者に有利な扱いですので問題はございません。65歳以下の方を採用する場合ですと、定年に達すれば再雇用しない限り自然退職となります。これらの点は通常の国内従業員の取り扱いと変わらないものといえます。

投稿日:2012/11/19 22:45 ID:QA-0052186

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ご指摘の「会社の代表者」の位置付けですが、登記簿には、米国本社の役員が代表取締役として登記されております。本件でお問い合わせしております日本のトップは、「日本における代表者」という位置付けで、登記がなされています。

雇用契約の形態は、他の社員とほぼ同じですので、「管理職社員として労務を提供する支店長」という位置付けがより近いかと思います。

労働法の適用は受けるが、65歳以上でも会社が雇用することは自由、65歳定年制でも、本人の同意の上で雇用契約を結ぶことは、問題ないとのこと、理解いたしました。

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/11/20 09:58 ID:QA-0052199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

就業規則はあくまでも「従業員」を規制するものであり、経営者、つまり本件の代表取締役は通常は従業員ではないため対象となりません。

投稿日:2012/11/19 23:46 ID:QA-0052190

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

雇用形態を正社員以外とすることで整合性は取れますので、問題はございません。

特別社員、顧問等、日本代表の方の位置づけをはっきりすることは、正社員の手前、必要と思われます。

投稿日:2012/11/20 11:41 ID:QA-0052204

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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