再雇用者の残業代について

お世話になります。
初めて定年退職を迎える従業員がおり、弊社の規定どおり時給または月給の契約社員での再雇用を
準備しておりました。残業代も通常どおり支払う予定でしたが、この従業員を管理職として再雇用し、
残業代が発生しない契約に変更しても問題ないでしょうか?月給の提示をし本人の同意もありますが、
当初想定していなかったため規定や内規等に「役職付きの管理職での再雇用」について何も明記が
ありません。規定に無くても、個別契約書での取り決めだけで良いでしょうか。

本人の希望ですので、早急に変更できればと考えております。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2012/07/14 16:58 ID:QA-0050440

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、あくまで当人の自発的希望であれば管理職として再雇用することも差し支えございません。(ちなみに、管理職であっても月給制の契約社員とする事は可能であって、正社員のままでなければならないといった制限はございません。)

但し、残業代が発生しない契約とする為には、当然ながら労働基準法上の管理監督職に該当している事が求められます。おおよその要件としましては経営に一定関与が認められている事・出退勤の厳格な管理を受けない事・職責にふさわしい待遇が保障されていることといった点が挙げられます。

加えて、後にトラブルを起こさない為にも事前に賃金等の労働条件について当人と相談し、合意の上で再雇用契約書を交わしておくことが必要といえます。

投稿日:2012/07/14 21:11 ID:QA-0050443

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/18 09:01 ID:QA-0050485大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的問題はないが、関連規則を整備し、透明度を高めることが必要

現在、改正高年齢者雇用安定法に基づく、再雇用制度を実施されていると思います。 法には、再雇用後の職務、賃金に就いては、格別の定めはありません ( 法定最低賃金の遵守は当然ですが・・・ )。 ご相談の 「 役職付き管理職 」 に値する再雇用者が名実ともに、それだけの人材であれば、相応の処遇をもって対応されても、少なくとも、法的問題が生じることはありません。 但し、異例な事例とも見受けられますので、今後に向けて、第三者に対しても、説明が可能となるよう、関連規則を整備されることをお勧めします。

投稿日:2012/07/14 21:28 ID:QA-0050445

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/18 09:01 ID:QA-0050486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

再雇用について

ご本人が条件等に合意しているのであれば、再雇用の際に
管理職として雇用することは問題ありません。
※ただし、業務内容、賃金などは管理職としてふさわしいものである必要があります。
個別契約で契約を取り交わすことに問題はありませんが、
高年齢者雇用安定法の改正によって、
65歳まで雇用することが前提とされているなかで、
再雇用者を戦力的に雇用していく制度を構築する必要があると考えます。

会社として再雇用の対象者に今後どのように活躍をしてもらいたいか明確にし、
それぞれの役割と雇用条件を定める必要があります。
役割としては後進の育成や知識技術の継承ということがあるかと思います。
それを果たすために嘱託、パート、現役と同様の管理職など、
役割に適した形で複数の再雇用コースを設定し、
ご本人の実績や会社の方向性などを考慮して決めるのがよいでしょう。

また、再雇用時の給与については雇用形態にあわせて
高年齢雇用継続給付や老齢厚生年金などの
公的給付の最大活用も考慮に入れて雇用条件を設定すると良いでしょう。

投稿日:2012/07/17 09:47 ID:QA-0050462

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/18 09:02 ID:QA-0050487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理監督者

本人の希望と会社の方針が一致するのであれば問題はないと思います。ただし「管理職」だから残業代を付けなくて良いのではなく、「管理監督者」だからそもそも「残業」が成立しないということです。勤怠時間管理等も経営者として自由にできる必要がありますので、社内ルールで『管理職は残業代を払わないだけで勤怠は管理される」という矛盾にならないよう、ご留意下さい。

投稿日:2012/07/17 21:21 ID:QA-0050477

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/18 09:02 ID:QA-0050488大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード