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休職の前の欠勤期間について

欠勤期間を置く意味とその期間についてお伺いします。従業員が私傷病により休む場合の取扱いは、一般的には一定期間(企業によっては1ヶ月~6ヶ月と幅があるようですが)の欠勤を経て、はじめて休職を命ずるという規定が多いものと思います。一定の欠勤期間を置く目的は、数日で直る傷病である場合に、いちいち休職を命じなくて済むようにすることと聞いたことがありますが、その見極めに数ヶ月も必要なものでしょうか。傷病が原因で一定の日数以上(5日程度)欠勤する場合は、医師の診断書の提出を義務付けておけば、その診断書の内容を検討し、休職を命ずる必要があるか否かの判断はつくのではないでしょうか。一般的な態様として、まず有休を消化しますが、その有休とて復職後のことを考え少し残しておきたのが人情です。また有休がたくさん余っている人ばかりではありません。そうすると後のほとんどの期間を単なる欠勤状態にしておくことになります。早く休職扱いにして明確な雇用管理下におき、復職支援プログラムなどにより早期復帰を図るべきと考えます。どのような理由により数ヶ月もの欠勤期間が設定されているのか教えてください。

投稿日:2012/06/06 10:02 ID:QA-0049845

JINJIROUさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、数ヶ月の欠勤期間というのは確かに長過ぎるものといえますね‥

理由としては、古いタイプのモデル就業規則例をそのまま用いているからと思われます。特段深い意味は無いと思いますが、かつてこうした規定が多かった事情については年配で職歴の長い社労士さんとかに聞けばご存知かもしれません。

休職制度については基本的に任意に設定可能ですし、医師の診断等によって職場の長期離脱が分かっている場合にまで欠勤期間を伸ばす必要はございません。

また、個々の事案によっても取り扱いは現実に合った形で柔軟に対処すべきです。従いまして、長くとも1ヶ月程度を目安に置き、ご認識されているような休職管理の仕方で問題はないでしょう。

投稿日:2012/06/06 10:26 ID:QA-0049847

相談者より

メンタル不調による休職を念頭に制度を検討しております。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2012/06/06 13:05 ID:QA-0049851大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休職前の欠勤期間について

■休職制度自体は法律で定められたものではありません。ですから、その意味と期間については、まずは、就業規則を作成した責任部署に確認してください。

■通常は、休職とは、解雇の猶予措置ともいえますから、いきなり休職ということではなく、休職を命ずるまでの判断材料として一定の期間を設けています。

▲ただし、昨今では、精神の病も増えていますので、当事務所で就業規則を作成するケースでも、休職前に一定の期間を設けない規定が、主流となってきています。(通常の労務提供が不完全であると判断した場合など)

投稿日:2012/06/06 11:28 ID:QA-0049848

相談者より

メンタル不調による休職を念頭に規定を検討しております。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2012/06/06 13:06 ID:QA-0049852大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

戦後の年功序列処遇の影響

休職に至るまでの長欠期間は、勤続期間の長短と連動している事例が多いことから、論功補償の性格が見て取れます。 戦前のことは分りませんが、戦後の年功序列処遇の影響だと思います。 私傷病欠勤時への自己防衛としての未使用有休は別問題として、休職期間は、《 解雇への猶予期間 》 とも解釈できるので、従業員にとってみれば、それに先立ち認められる欠勤期間の長短も、重要な意味を持ちます。 一方、事案発生ごとに、主治医の診断書だけで、会社 ( 実際は、人事部? ) が、休職を命じるまでの妥当な期間を個別判断することは難しく、その意味で、休職に至るまでの長欠期間の定めは欠かせないと思います。その上で、必要に応じ、期間設定の見直し検討をされるのが望ましいところです。

投稿日:2012/06/06 11:50 ID:QA-0049850

相談者より

メンタル不調による休職対応を念頭に検討しております。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2012/06/06 13:07 ID:QA-0049853大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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