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看護師の1.5勤務と36協定について

看護師の勤務時間体制の変更に伴い、1.5勤務
・勤務時間20:30~9:15(休憩時間1.5時間・実働11時間15分)等を検討していますが、「36協定届」における記載はこれまでどおり、
①交代勤務者(看護師等) 所定労働時間 1日7.5時間 
②延長時間の記載は 1日2時間、2週間12時間、年間200時間 で構わないでしょうか?
就業規則上の記載は、1ケ月の変形勤務を記載しています.

投稿日:2012/03/19 14:58 ID:QA-0048872

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

原則としまして労働時間は日を跨ぐ場合でも継続していれば1日の労働時間として取り扱います。

文面のケースですと、日を跨ぎ継続している労働時間が11時間15分になりますので、通常の労働時間制では法定の時間外労働は3時間15分となり1日の協定限度時間(2時間)を超えることになります。

御社の場合、1ヶ月変形労働時間制ですので週平均法定労働時間内に納まっている等同制度の適用条件をきちんと満たしていればこの3時間15分は時間外労働になりません。従いまして、そのような場合に限り現行協定でも問題ないものといえます。但し、事前に決められた労働時間を変更したり、週平均法定労働時間を超えたりする場合も実務上はやはり起こりうるものと思われます。そうなれば、1日の協定限度時間を超えてしまう可能性も生じますので、協定違反が起こらないよう少なくとも1日3時間15分の限度時間に変更されておくのが望ましいでしょう。勿論、2週間12時間、年間200時間もオーバーする可能性があるようでしたら併せて変更が必要といえます。

投稿日:2012/03/20 23:39 ID:QA-0048879

相談者より

ご回答ありがとうございました.ご連絡が遅くなり申し訳ありません.改めて基本的な確認となりますが、36協定届への記載に関して、1年単位の変形労働時間に関する記載は記入欄はありますが、1ケ月単位の変形労働制の場合は、記載する必要はない、但し、就業規則には定めておく、この認識に誤りはないでしょうか.

投稿日:2012/03/22 08:39 ID:QA-0048903大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、1年単位の変形労働時間制については延長可能な限度時間が異なる関係で記載欄が分けて設けられています。1ヶ月単位の変形労働時間制の場合ですと、通常の労働時間制と変わりませんので別途記載の必要はございません。

投稿日:2012/03/22 09:42 ID:QA-0048909

相談者より

早々のご回答ありがとうございました.今回の新たな勤務を36協定に交代勤務者の勤務として追加する場合、事前に安衛委員会に「委員会の調査審議事項」に該当するとして、委員会に諮る義務としては生じますでしょうか?

投稿日:2012/03/22 10:25 ID:QA-0048912大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

文面の件について直接の法的定めはございませんが、衛生委員会の調査審議事項としまして長時間労働による健康障害防止対策に関する事項が挙げられていることからも審議対象にされるべきといえるでしょう。

投稿日:2012/03/22 11:07 ID:QA-0048915

相談者より

委員会にて今後は必要に応じ対応していくことを考えております.ありがとうございました.

投稿日:2012/04/13 09:03 ID:QA-0049172大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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