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助成金の受給要件について

特定求職者雇用開発助成金特定就職困難者雇用開発助成金)について質問させていただきます。
先般、申請用紙が届いたため、初めて手続きをしようとしております。

1)60歳以上の者を契約社員で雇用しましたが、今回の様に申請用紙が送られてくる場合と
  送られない場合があります。どのような違いがあるのでしょうか。

2)当社の契約社員は1年更新。契約更新を毎年4月で実施いたします。もちろん更新の可能性は
  あり、ほとんどの契約社員は契約更新をしておりますが、100%とは約束できません。
  受給できる事業主の方の項目に「対象労働者を~引き続き相当期間雇用することが確実であると
  認められる事業主であること。」と記載がありますが、助成金の申請をしても良いのでしょうか。


基本的な質問で恐縮ですが、ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2011/12/06 18:13 ID:QA-0047284

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

特定求職者雇用開発助成金

1)について
この助成金は、ハローワーク経由で60歳以上の失業者を採用すれば、原則該当しますので、書類は、ハローワークから送られてきます。送られてこない場合は、何らかの要件を満たしていない事項があった場合です。何がひっかかったかはケースバイケースですので、採用担当者としては、60歳以上の方をハローワーク経由で採用しても書類が届かない場合は、ハローワークに確認すべきでしょう。稀にハローワークで失念するケースも考えられます。
2)について
有期雇用については、希望すれば更新可能である場合に限られます。申請=認可というわけではありませんので、認可については、契約書等添付資料やヒアリングでハローワーク側で判断します。100%とは約束できないということについて、よほどのことがない限り、更新するのであれば、申請はしておくべきでしょう。
▲100%とは約束できないということについて、窓口担当者によっては、言い方、その受け取り方によっては、回答が違うことも想定されます。(人によってはOK。人によってはNG)
もらえる額も少なくありませんから、会社としても戦略的に取り組むべきでしょう。
(例えば、実態としてほとんど契約更新をしているのであれば、希望すれば契約更新と明確化するなど)
国としても雇用の安定化、長期化が狙いですから、助成金をきっかけとして、会社の制度等を見直すことは、前向きなことだと思います。
以上

投稿日:2011/12/06 20:01 ID:QA-0047285

相談者より

ご回答ありがとうございます。
窓口へは気合を入れて行きたいと思います。

投稿日:2011/12/07 14:10 ID:QA-0047304大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、1)につきましては行政側の判断によるものですので、こちらでは回答出来かねます件ご了承下さい。単に用紙送付のみの問題でしたら、受給手続きされる上で特に支障はないものといえます。

2)に関しましては、厚生労働省の示す助成金概容によれば「有期の雇用については、契約更新回数に制限がなく、希望すれば全員契約更新が可能である場合等期間の定めのない雇用と同様と判断される場合に限ります。」とされています。従いまして、評価等により会社側の判断で更新しない可能性がある場合には該当しないことになるでしょう。但し、受給可否の判断はあくまで所轄のハローワークまたは労働局が決めることになりますので、判断が微妙な場合ですと申請すること自体に差し支えはございません。尚、申請が認められ受給した後でも、実際に契約更新しなかった場合給付金返還を求められる場合もありますので注意が必要です。

投稿日:2011/12/06 20:08 ID:QA-0047286

相談者より

受給後に調査が入ったり給付金返還となった場合に、確信的に違法なことをしているととられるリスクがあるのかと心配していました。良く注意して申請してみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/12/07 14:18 ID:QA-0047305大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

受給の際の注意点について

2)について回答します。
この特定求職者雇用開発助成金ですが、こちらはハローワーク経由で特定求職者を雇用した場合の助成金です。この助成金の受給要件ですが、「有期の雇用については、契約更新回数に制限がなく、希望すれば全員契約更新が可能である場合等期間の定めのない雇用と同等と判断される場合」とあります。
すなわち受給のためには、この助成金における雇用時の契約内容に上記の旨を盛り込むことや、雇用継続の実績を確認できる資料等があれば『期間の定めのない雇用と同等』と判断され、受給が可能です。
申請の際は、現行の雇用状況の資料を添付することで、ハローワーク担当者の心証を良くすることができるかと思います。
ただし、この助成金の申請には雇い入れから1ヶ月以内という期間の定めがありますので、申請の際はご注意ください。

尚、雇用継続に関してですが「期間の定めのない雇用と同等」の雇用体系は人事管理において十分な注意が必要です。人件費の問題や人員の新陳代謝に大きく関係するので、例えば定年再雇用時の契約内容や就業規則において『健康上において健全であること』等の条件を定めるなど、雇用契約を見直す機会とされるのが良いかと存じます。この助成金の受給をお考えの際には、上記の内容をふまえて、人事管理の側面があることをご承知おき下さい。

投稿日:2011/12/08 22:20 ID:QA-0047335

相談者より

藤田先生

ご丁寧にご説明いただきありがとうございました。
契約更新について改めて見直しをしたいと思います。

投稿日:2011/12/09 10:59 ID:QA-0047345大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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