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有期雇用従業員の育児介護休業取得基準

いつも参考にさせていただいております。

有期雇用社員に育児休業・介護休業を認める基準について、質問させていただきます。

「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うことになる労働者の職業生活と家庭生活との両立が
図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成21年厚生労働省告示第509号)
を読むと、正社員とは異なる業務に従事していて契約更新を明示していない場合は、
育児介護休業の対象者とはならないように思えます。

有期雇用の従業員に育児介護休業を認めるにあたり、
優先される基準はどの点なのか、ご教授いただければ幸いです。

たとえば、以下のような従業員の場合は、育児介護休業の対象になるのでしょうか?

・3回以上契約更新していて、かつ1年半以上の契約期間となっている
・3ヶ月更新のため、育休期間中に契約期間が終了する
・週2日以上勤務している
・正社員とは明らかに異なる業務内容・職務に従事している
   有期雇用:電話オペレーターまたは派遣先企業に常駐している派遣スタッフ
   正社員:有期雇用の管理者
・繁忙・受注状況により勤務シフト増減・契約更新有無が決定されている
・自動更新ではない。勤務態度等も含め、状況により契約更新しない場合もあると雇用契約書に記載


よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2011/10/12 15:33 ID:QA-0046496

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、育児介護休業法第5条に示されている通り、有期雇用労働者であっても「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること 」「子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)」 であれば、育児介護休業の適用対象者としまして取得が認められます。

その際問題になりますのが、「引き続き雇用されることが見込まれること」という箇所です。微妙なケースですと、判断上基準要素に関する優先順位は特に定められておらず、文面の指針でも触れられているような様々な要素を総合的に勘案して個別の事例毎に判断されることになります。それ故、絶対的な判断基準として一般化することは不可能ですが、「見込まれる」という文言からしましても、例えば自動更新でなくとも評価等によって繰り返し契約更新の可能性が十分に残されていれば基本的に適用対象者になるものと考えられます。

文面の事例ですと、育休中において契約期間が終了するとしましても1年以上の雇用期間及び相当な回数の契約更新がございますので、特に今回限りで更新しない旨の方針を明示していない限り、労働者側における更新への期待度は高いものといえます。従いまして、このような場合ですと、通常であれば1年先までの雇用も見込まれるものとしまして適用対象者になるという判断が妥当といえるでしょう。

投稿日:2011/10/12 19:17 ID:QA-0046501

相談者より

ご回答ありがとうございました。
お二人の回答で、やはり育児介護休業の対象となりことが確認できました。

投稿日:2011/10/13 19:36 ID:QA-0046520大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期契約労働者の育児休業対象者

次の3つのいずれにも該当する場合とすることができます。
1.雇用期間が継続1年以上
2.子が1歳になった日以降も引き続き雇用される見込み
3.子が1歳になった日から1年以内に労働契約が満了し、
かつ更新がないことが明らかでないこと。
以上

投稿日:2011/10/12 21:31 ID:QA-0046503

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/10/13 19:35 ID:QA-0046519参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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