新卒者の賞与について
いつも参考にさせていただいております。
弊社では、賞与は6月(考課期間;前年10月~当年3月)、12月(考課期間;当年4月~当年9月)となっておりますが、4月入社の新卒者につきましては、入社年6月の賞与は考課期間はないのですが、寸志程度で10
万円をお支払いし、12月賞与は一般社員の支給月数の1/2程度の支給月数にてお支払いをしております。
6月賞与は12月賞与の前払い的なイメージですが、昔からの慣例であり、実の所、根拠がよく判っておりません。この度、この不明瞭な慣例を見直したいのですが、
①一般的には新卒者の夏季賞与は考課期間が無い場合、支払いはしないものなのででしょうか。何かの調査資料では、94%の企業は支払っているということを見た覚えがあります。
②冬季賞与は一般社員と同じ支給月数とするのが一般的なのでしょうか。
見直すにしても他社がどの様な対応をされているかを調べる必要がありますが、なかなかよいデータを入手できません。
何か足場になるご意見をいただければ思い、ご相談をさせていただきます。
何卒、よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/06/13 19:33 ID:QA-0044460
- ジンジタイヘンさん
- 愛知県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ほとんどの企業が支給、金額はピンキリ、年末賞与の倍率格差は問題
|※| 嘗ては、この種の調査資料も、そこそこあったように記憶していますが、昨今は、労力をかけて調査するニーズ、値打ち ( 重要度というべきか ) が落ちたようで、目にすることは殆んどなくなりました。然し、特に、困る訳ではなく、極く、常識的に考え、処理すればよいと思います。回答者の理解としての常識とは、次の通りです。
|※| ① 一時金、金一封、ボーナスなど、呼び名はいろいろですが、まあ、今も、9割方の会社で支給しているようです。支給額は、ピンキリで、3万円~10万円~1カ月給与と、巾は全く、バラバラです。然し、年末賞与の前払いというイメージを持っているところは、珍しい(殆んどない)でしょう。
|※| ② 年末賞与で、倍率基準に格差を設けるのは、筋の通らない話ですし、差別している企業は、極めて少ないと思います。入社初年度であるが故に、個人間の格差の付け方は、他の社員と違っても、基本倍率(支給月数)を減らすことは、合理性に欠ける措置だと考えます。
投稿日:2011/06/13 20:24 ID:QA-0044462
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
考課期間が試用期間であるという事のみで支給月数に差を設ける事は合理性があるとは言えないのでしょうか。
投稿日:2011/06/15 09:48 ID:QA-0044493大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、賞与につきましては各々の会社が任意に支給の有無や条件等を設定し就業規則上に定めるものになります。従いまして、法的な支給根拠というものは最初から存在しておらず、法令違反となるような内容を含んでいない限り、全ては就業規則(賞与規定)に従って支給されることになります。
その上でご質問にお答えさせて頂きますと‥ ①:寸志という形で支払する企業もあれば支払をしない企業もあるでしょう。ちなみに支払っている企業の殆どは現行賞与規定に定めがある事から既存の労働条件として支給されているだけであって、特に明確な理由付けがあって支給されているケースは少ないものといえます。逆に申し上げますと、寸志等の支給規定があれば、それに従って新卒者へ賞与を支給する義務を免れることは通常出来ないものといえます。 ②:冬季賞与が同じ支給月数になるのは、考課期間が4月~9月になることからも当然ですし、仮に支給月数が規定上明示されていれば新卒社員だけ別扱いすることは不可能です。仮に支給月数に差が設けてあるとしましても考課内容に関係なく新卒社員だけ2分の1というのは不合理な内容ですので出来れば同月数にされるべきと考えます。
ちなみに支給に関し理由付けをしたいということでしたら、賞与の任意的性質からも他社云々ではなく御社自身で考えられるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/06/13 23:01 ID:QA-0044465
相談者より
ご回答ありがとうございます。
新入社員の場合は冬季賞与の考課期間6ヶ月間が試用期間となり、研修、現場実習等、殆どが教育期間でありますので、成果配分たる賞与の支給を満額とすると、他の従業員との公平性の観点から考えますと差を付けないことの方が逆に不合理と考えておりました。ここのところは会社の考え方次第ということですね。
投稿日:2011/06/15 09:55 ID:QA-0044494大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事政策
一般論といたしましても業界や企業規模等によっての差が大きすぎ、「一般」というものが無いように思います。
①新卒社員への夏季賞与は、大企業、伝統的企業を中心に、御社同様寸志的な金額で10万等支給するところが多いかと思います。
②冬季賞与は対象期間を所属していますので、他の社員同様にフルの支給が多いでしょう。
ただ、そもそもボーナス制度そのものを見直す、特に給与の分割払い的な定額(定率)支給は大企業中心にもちろんまだ多く見られますが、ベンチャーやサービス業等では完全業績連動等にする例も増えています。御社の人事政策の根本に関わりますので、ぜひ経営方針を固めていただきたいと思います。
投稿日:2011/06/13 23:24 ID:QA-0044467
相談者より
ご回答ありがとうございました。
中途入社者の場合は考課期間がなければ賞与は支払いをしておりませんが、新卒は考課期間が無くとも夏季賞与を多少なりとも支払うということに少なからず違和感があります。雇用の流動化が進む中で新卒のプライオリティは昔よりも無くなってきていると思いますので、新卒採用戦略の方向性も考慮し、決めて行きたいと思います。
投稿日:2011/06/15 10:02 ID:QA-0044496大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
新卒者の夏季賞与
寸志が多く、実額にして0.5-1.0ヵ月が一般的です。その場合、必ずしも冬季賞与の前払いではないと考えます。冬季賞与は満額払う例もありますが、満額から1.0カ月程度低めも多いです。新卒者の賞与は初任給の上昇で下がる傾向がある時期ありましたが、それに伴い、冬季分が減ったのではないでしょうか。データは労政時報などに統計があるでしょう。
投稿日:2011/06/15 05:43 ID:QA-0044487
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ほとんどの企業・・・格差は問題 P2
試用期間中も、れっきとした雇用関係が成立しています。対象期間が試用期間であるが故に、評価に適用する項目や、評価結果の反映方法に合理的な工夫をこらすことは自由ですが、支給倍率 ( 基本支給月数 ) 自体をは半減適用するのは合理性に欠けると申し上げているのです。逆に、支給月数を、1/2 に落とすことに、どのような合理的理由がありますか?
投稿日:2011/06/15 10:41 ID:QA-0044501
相談者より
ご回答ありがとうございました。
確かに考課期間が試用期間であることと、1/2にすることのロジックは成り立ちません。
ご教示いただきました内容を踏まえ、見直しをしたいと思います。
投稿日:2011/06/15 13:06 ID:QA-0044504大変参考になった
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