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個人事業とサラリーマンの兼業

会社員が個人事業主(経営コンサル)として登記をして、兼業(サラリーマンと個人事業主)することは可能でしょうか?
(会社承認が前提)
メインはもちろん、会社員としての業務で個人事業としてはそれほど大きな収入が見込めるわけではないですが、
多少なりとも発生することも踏まえています。
上記の場合の社会保険関係はどのようになるのでしょうか?サラリーマンとして、社会保険は会社での加入で
個人事業主としての手続きは不要でしょうか?
 税関係は会社での調整とは別途自己申告が必要だとは思いますが、あわせて税申告についても教えて下さい。
(個人事業の収入見込み 約50万円/年あればいいところです。)
※個人事業主としての登記は不要かもしれませんが、登記をすることを前提とします。

投稿日:2011/05/23 09:43 ID:QA-0044070

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険関係は現行通り、年50万円程度なら登録はペイしないかも

会社承認があれば、雇用関係は変わりませんので、健康保険料や厚生年金等は従来通り、給与から控除納付され、そのまま社会保険には継続加入することになります。個人事業主には、最大65万円の税所得控除、経費控除、赤字損益通算など、よい面もありますが、確定申告が必要になったり、一定額以上の収入の場合、事業所得として看做され、記帳義務が自動的に発生したりして結構、しんどくなります。蛇足ながら、登録するタイミングも重要です。年50万円程度なら、確定申告は必要ですが、個人事業主の登録はペイしないかも・・(回答者ならの話です)。

投稿日:2011/05/23 14:14 ID:QA-0044083

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
ペイしないというのは何か別途、継続的な経費がかかるということでしょうか?

私自身のことではないのですが、会社の管理職の方から聞かれております。

投稿日:2011/05/23 15:54 ID:QA-0044085大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険・・、年50万円程度なら登録はペイしないかも P2

個人事業主のメリット ( 年間最大65万円の税所得控除、諸経費控除、赤字の損益通算、3年間の繰越など ) と、デメリット ( 申告書類の作成など面倒な実務、青色申告の場合、収支を詳細に帳簿に記帳し、確定申告の際に損益計算書と借貸対照表を作成し、提出する義務など ) を、考え、個人の責任で決めるべきことです。然し、年300万円以上の副収入 ( 売上 げ) がある場合は、強制的に事業所得としてみなされ、記帳の義務が自動的に発生することに鑑み、収入がある程度安定してからのほうがよいのではないか、ご相談事例の、年50万円程度だと、手間の方がはるかに大きくなりそうなので、「ペイしないかも・・」と申し上げたまでです。所詮、ご本人の判断と責任の問題です。

投稿日:2011/05/23 16:23 ID:QA-0044087

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

兼業副業のあり方

定年延長などで今後、50-65歳で非管理職で働く人が増えていくでしょう。そうした中、経営顧問などの仕事を兼業、副業することはますます増えていくことでしょう。そこで、税務ですが、別途に確定申告してもらうことになります。また、社会保険は従業員相当の部分で対応すれば十分でしょう。最近では、業務時間内にコンサルティングや研修をやってもいい代わりに、一部の売上を会社に計上するように求める例もあります。

投稿日:2011/05/23 16:49 ID:QA-0044093

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

売り上げ次第

御社が許可されるというのであれば、基本的にその対象の方個人で調べるべきかと存じます。特に収入や拘束時間等、業務量がどの程度なのかわかりませんので、非常にお答えは難しいでしょう。ただたいした収入、拘束時間にならないのであれば個人で確定申告で大丈夫ではないかとおもいますが、そもそも個人でコンサル契約が出来るのか(相手が受けるのか)等営業的問題もありますね。そのような点は会社として配慮すべきことではありませんので、個人の判断に任せることでよろしいかと存じます。

投稿日:2011/05/23 23:11 ID:QA-0044113

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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