無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

納税管理人と確定申告

いつもお世話になります。

1985年7月に米国の関連会社に出向した社員が、今年60歳になり、定年を迎えました。当社の規程で、一旦退職金を支払い、引き続き米国での継続雇用(有期契約社員)となりました。

退職金総額は、退職所得控除額内でしたが、税務署より国内勤務期間の割合に応じて20%の源泉所得税をかけるとのことで、その分は納税しております。

この税金分は、確定申告をすれば還付されるとのことですが、本人が米国在住の為、納税管理人が必要とのこと。出国前に納税管理人を選任しておりませんでしたので、今回、会社の総務部にお願いしたいとの本人からの希望がありました。

この場合の納税管理人選任の届出は、会社の所轄の税務署で宜しいのでしょうか。また、実際に納税管理人が確定申告をする場合の諸注意があれば、教えて下さい。

アドバイスをお願いします。

投稿日:2010/12/02 10:31 ID:QA-0024106

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

具体的手続きに就いては、東京国税局に、直接お問合せを

.
■ 納税管理人に関する相談は、最寄りの税務署 ( 所得税担当 ) でもよいのですが、提出先は、神奈川県の場合、東京国税局の税務署長になります。国税庁ホームページの 「 国税庁紹介 」 に記載がありますが、特に、差し支えがないと思いますので、下記致します。

  〒100-8102
  東京都 千代田区 大手町 1丁目 3番 3号  大手町合同庁舎 3号館
  TEL 03-3216-6811

■ 所得税・消費税の納税管理人の届出書もダウンロードできますが、あまり頻繁に起きるご相談ではないので、実務面での知識はあまりありません。具体的のポイントに就いては、国税担当部署に、直接、ご相談下さるのが、間違いなく、且つ、手早いと思います。

投稿日:2010/12/02 12:26 ID:QA-0024107

相談者より

 

投稿日:2010/12/02 12:26 ID:QA-0041765参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード