納税管理人と確定申告
いつもお世話になります。
1985年7月に米国の関連会社に出向した社員が、今年60歳になり、定年を迎えました。当社の規程で、一旦退職金を支払い、引き続き米国での継続雇用(有期契約社員)となりました。
退職金総額は、退職所得控除額内でしたが、税務署より国内勤務期間の割合に応じて20%の源泉所得税をかけるとのことで、その分は納税しております。
この税金分は、確定申告をすれば還付されるとのことですが、本人が米国在住の為、納税管理人が必要とのこと。出国前に納税管理人を選任しておりませんでしたので、今回、会社の総務部にお願いしたいとの本人からの希望がありました。
この場合の納税管理人選任の届出は、会社の所轄の税務署で宜しいのでしょうか。また、実際に納税管理人が確定申告をする場合の諸注意があれば、教えて下さい。
アドバイスをお願いします。
投稿日:2010/12/02 10:31 ID:QA-0024106
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
具体的手続きに就いては、東京国税局に、直接お問合せを
.
■ 納税管理人に関する相談は、最寄りの税務署 ( 所得税担当 ) でもよいのですが、提出先は、神奈川県の場合、東京国税局の税務署長になります。国税庁ホームページの 「 国税庁紹介 」 に記載がありますが、特に、差し支えがないと思いますので、下記致します。
〒100-8102
東京都 千代田区 大手町 1丁目 3番 3号 大手町合同庁舎 3号館
TEL 03-3216-6811
■ 所得税・消費税の納税管理人の届出書もダウンロードできますが、あまり頻繁に起きるご相談ではないので、実務面での知識はあまりありません。具体的のポイントに就いては、国税担当部署に、直接、ご相談下さるのが、間違いなく、且つ、手早いと思います。
投稿日:2010/12/02 12:26 ID:QA-0024107
相談者より
投稿日:2010/12/02 12:26 ID:QA-0041765参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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