社用社用給油カードの無断使用について
よろしくお願いします。
弊社では、社用車に給油する際は、ガソリンスタンド発行の給油カードを使用し、後日まとめてスタンドに支払っています。
先日、ある社員が、そのカードを無断使用しマイカーに給油していたことが判明しました。そのため、その社員を懲戒処分にしようと考えていますが、就業規則には、「刑罰法規に違反する行為をしたとき」とありますが、今回ような行為は、どのような法違反と考えてよいのでしょうか?
初歩的なことでお恥ずかしいのですが、どなたかご指導、よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/10/27 09:01 ID:QA-0023543
- ハルくんさん
- 千葉県/化学(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
業務上横領
以前務めていた会社で同様の事がありました。その際に、顧問弁護士に相談したところ、罪状的には「業務上横領」で起訴可能ということでした。しかし、起訴するということは、会社として懲戒解雇、若しくは諭旨退職まで考えるかどうかも判断しなければならないと言われました。会社としてそうせずとも、起訴となれば、自主退職になる可能性も高いので、対象者の人物評価と併せて判断する必要があると考えました。このケースは、対象者と会社以外の第三者の介在がないので、刑事事件にまでする必要性を十分検討する必要があるということだと思います。
それで、私のケースでは、本人に実費の賠償を求めた上で、減給(10%)2ヶ月の処分としました。
本人は十分反省し、その後の勤務態度に問題はなく、会社にも貢献をしてくれました。
投稿日:2010/10/27 09:51 ID:QA-0023547
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、会社の所有する物を私用で勝手に使ったわけですから横領としての違反行為になることは疑いないでしょう。業務上横領としまして刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」に該当するものと考えられます。
ただ、初犯であり金額も少なければ、本人の反省度合いも考慮した上で懲戒解雇といった重い処分にはされない方がよいでしょう。
投稿日:2010/10/27 10:30 ID:QA-0023551
相談者より
ありがとうございました。刑法の条文までご提示いただきましてありがとうございました。ご指導を考慮し処分を検討いたします。
投稿日:2010/10/27 12:20 ID:QA-0041510大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]
-
就業規則について 就業規則等で定める、いわゆる法令... [2006/02/18]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討してお... [2012/01/25]
-
就業規則・パート就業規則、嘱託就業規則について 就業規則ですが、無期雇用対策のた... [2018/03/08]
-
在宅勤務規程について 弊社では・正社員用就業規則・契約... [2020/11/12]
-
就業規則の届出について 就業規則の届出について教えてくだ... [2013/02/14]
-
運用の柔軟性が高く、かつシンプルでわかりやすい就業規則 できるだけわかりやすく、シンプル... [2005/04/18]
-
離婚した日に保険証は使用できますか 健康保険の扶養だった者(元配偶者... [2019/05/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
意見書
就業規則の作成・改訂の際に使用する意見書です。どうぞご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。