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社用社用給油カードの無断使用について

よろしくお願いします。
弊社では、社用車に給油する際は、ガソリンスタンド発行の給油カードを使用し、後日まとめてスタンドに支払っています。
先日、ある社員が、そのカードを無断使用しマイカーに給油していたことが判明しました。そのため、その社員を懲戒処分にしようと考えていますが、就業規則には、「刑罰法規に違反する行為をしたとき」とありますが、今回ような行為は、どのような法違反と考えてよいのでしょうか?
初歩的なことでお恥ずかしいのですが、どなたかご指導、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/10/27 09:01 ID:QA-0023543

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

業務上横領

以前務めていた会社で同様の事がありました。その際に、顧問弁護士に相談したところ、罪状的には「業務上横領」で起訴可能ということでした。しかし、起訴するということは、会社として懲戒解雇、若しくは諭旨退職まで考えるかどうかも判断しなければならないと言われました。会社としてそうせずとも、起訴となれば、自主退職になる可能性も高いので、対象者の人物評価と併せて判断する必要があると考えました。このケースは、対象者と会社以外の第三者の介在がないので、刑事事件にまでする必要性を十分検討する必要があるということだと思います。
それで、私のケースでは、本人に実費の賠償を求めた上で、減給(10%)2ヶ月の処分としました。
本人は十分反省し、その後の勤務態度に問題はなく、会社にも貢献をしてくれました。

投稿日:2010/10/27 09:51 ID:QA-0023547

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、会社の所有する物を私用で勝手に使ったわけですから横領としての違反行為になることは疑いないでしょう。業務上横領としまして刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」に該当するものと考えられます。

ただ、初犯であり金額も少なければ、本人の反省度合いも考慮した上で懲戒解雇といった重い処分にはされない方がよいでしょう。

投稿日:2010/10/27 10:30 ID:QA-0023551

相談者より

ありがとうございました。刑法の条文までご提示いただきましてありがとうございました。ご指導を考慮し処分を検討いたします。

投稿日:2010/10/27 12:20 ID:QA-0041510大変参考になった

回答が参考になった 0

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