学生採用時の労働保険・社会保険の適用に関して
こんにちは。
大学生を雇用した場合、以下保険について教えて下さい。
この方は、3月卒業予定で、4月以降も継続して勤務します。
(1)学生を正社員としての雇用が可能かどうか
(通常労働者と同じ日数・時間です)
(2)学生は雇用保険は適用しない、というお話を耳にしました。
つけてもいいし、つけなくてもいい、という事業所判断でしょうか?
それとも、学生は雇用保険に加入できない、ということでしょうか?
(3)厚生年金・社会保険 は必加入でしょうか?
今後、新卒採用も含め、このようなケースが出てくる為、
教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2010/08/19 14:34 ID:QA-0022422
- 人事担当歴若干さん
- 大阪府/マスコミ関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
原則として通常雇用と変わりない
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
学生身分をもっているかどうかは、企業と社員との労働契約に影響を与えるものではなく、社会保険・労働保険等含め就業規則に基づいて公正に処遇すべきでしょう。
ただ、むしろ留意すべきは大学側のルールではないでしょうか?
企業に正社員として雇用されることを禁じている学校も多いと思われますので、そのようなケースでは当然にルールに反する形での入社を受け入れるべきではないでしょう。
ただ、社会人を受け入れている夜間学部や大学院では、そのようなことはないと思われます。
個別に確認が必要でしょう。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/19 16:23 ID:QA-0022425
相談者より
投稿日:2010/08/19 16:23 ID:QA-0040985参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問拝見し、回答いたします。
(1)について
可能です。
会社側も、学生側も、正社員と変わらない働き方(労働条件)について
合意できているのであれば問題ありません。
ですが、一般的に、学生を正社員として雇用することはありません。
それは、学生という身分が継続していることで、きちんと就業できない事情等が
発生することも予測されるためです。
(2)について
学生(通信教育、夜間、定時制の学生は除く)は、「本来学業に専念することを生活の本義」
ということで、雇用保険法上の労働者とは認められません。
ただし、行政通達で、卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、
卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され
一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は可能となっています。
ご質問の「通常労働者」が正社員を指しており、卒業見込み証明書を入手することが
出来るのであれば、加入となります。
(3)について
1日の所定労働時間や1カ月の所定労働日数によって判断されますので、
(2)同様、「通常労働者」が正社員を指しているのであれば、加入は必要です。
以上、参考にしていただければ幸いです。
投稿日:2010/08/19 21:52 ID:QA-0022427
相談者より
投稿日:2010/08/19 21:52 ID:QA-0040986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
大学生の正社員雇用
私のクライアントの1つが今はやめましたが、3月中旬に入社させて、就業開始させていました。ただし、卒業式などは休んでよいことにしていました。意図はわかりませんが、それだけ当時、同社は年末年始が忙しく、手が足りなかったのです。学生側から不評で、また就職活動する学生からも辞退理由になったので、4月1日入社に改められました。
この会社は3月入社制度を数年実施していましたが、その限りでは、社会保険はすべてつけていました。
大学からは正式に抗議はなかったです。大学は企業の採用活動や就業管理が人権問題にならない限り、問題にしないと思います。
投稿日:2010/08/20 17:13 ID:QA-0022436
プロフェッショナルからの回答
原則強制加入です。
(1)可能です。
(2)週所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に強制加入となります。
しかし、昼間部の学生については学業に専念させる趣旨から、原則として雇用保険の被保険者になることはできません。
ただし、下記のどれかに該当する場合は例外的に雇用保険に加入できます。
1.卒業見込証書をもっており、卒業前に就職し、卒業後も引き続いて働くという場合
2.休学中である場合
3.出席日数を課程修了の条件とはしていない学校等に通っており、同じ職場の他の従業員の方と同じような労働条件にて働くことが出来る場合
尚、夜間部の学生については問題なく雇用保険の被保険者になれるので強制加入となります。
(3)2か月以内といった短期の雇用などの適用除外に該当せず、常用的使用関係つまり①1日または1週間の勤務時間と②1か月の勤務日数が正社員のおおむね4分の3以上あると、健康保険・厚生年金に強制加入となります。
投稿日:2010/08/23 22:29 ID:QA-0022454
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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