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パート雇用契約について

先ほど 問い合わせさせて頂いている件に関して 現行のホール接客業務 や 洗い場業務 というように限定していると 店舗外での営業活動を行わせるというのは 直ちに違法になりますでしょうか?

投稿日:2010/04/30 15:24 ID:QA-0020298

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

パート社員の雇用契約について

まだ先ほどの問い合わせへの回答を見ていない場合を想定し
転載になってしまいますが、こちらにも回答を記載しておきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

************以下本文************

「ホール接客業務及び営業販売業務」という内容には問題はありません。ただし、基本的に労働条件を変更される際には、本人の同意が必要です。

今回の「営業販売業務」と、接客・洗い場係とは大きく業務内容が異なるため、その変更には本人の同意が必要となり、労働契約を結びなおす、といった手続きが必要となります。 

新しく労働契約を結ばれる際には、業務を限定した表現ではなく、「及びこれらに付帯する一切の業務」を加えて、業務内容を広く設定されることをおすすめします。また、新しく人を雇う際にはこれから従事していただく業務がどのようなものかをきちんと説明することで、その後のトラブルを防止することができます。

最後に、パートの方々に今までと異なる業務にスムーズに従事していただくためにも、フォロー体制の構築をおすすめいたします。

投稿日:2010/05/01 22:21 ID:QA-0020306

相談者より

 

投稿日:2010/05/01 22:21 ID:QA-0040063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

店舗外での営業活動

折からの不況で営業が必要なことはよく理解できますが、それをやった場合、成果があった場合、報酬がどうなるかのルールが必要でしょう。そうでなければ、営業をやらせた途端に、次々とパートが辞めてしまうのではないでしょうか?
そうなると、お店は回らなくなります。
すでにいる従業員から、営業担当を募ってみるのも1つの選択肢です。
飲食店でのアルバイトでは洗い場やホール係が想定されているでしょう。まさか店外でずっと呼び込みをすることを想定しているとは思えないです。
いかがでしょうか?

投稿日:2010/05/03 16:31 ID:QA-0020316

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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