短時間勤務時の諸手当の取扱について
以下、教えていただけますでしょうか。
今般、育児休業明けで短時間勤務を希望するものがおります。
その際、基本給については時間で按分した金額を支給しますが、毎月定額で支給している家族手当や住宅手当は勤務時間数に関係するような手当ではないので、時間で按分してはいけないものでしょうか。
ちなみに規則上においては、「短縮された時間については、給料は支給しない」と定められているのみです。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/01/13 10:29 ID:QA-0018842
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
プロラタ減額しても差し支えない
■ 勤務時間の短縮化に伴う賃金変更に際しては、労務対価性の低い項目(家族手当や住宅手当など)を対象外とする考えから、支給項目如何に関わらず、すべての賃金を対象とする考えまで幅広い意見があります。
■ 例えば、割増賃金の算定基礎には、前者が、平均賃金の算定には、後者が色濃く反映されています。ご相談の改正育児・介護休業法でも、格別の定めは見当たらないようです。御社の場合、既に、定めがなされているようですし、結論的には、毎月定額で支給している家族手当や住宅手当も、プロラタ減額しても差し支えないと思います。
投稿日:2010/01/13 12:17 ID:QA-0018843
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございました。
投稿日:2010/01/13 18:33 ID:QA-0037370参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
改正育児介護休業法では短時間勤務の措置が義務付けられていますが、改正法第23条におきましては短時間勤務を理由として労働者に対し不利益な取り扱いをする事が禁止されています。
文面のように勤務時間と直接関係無く支給されている手当につきまして減額することは、不利益な取り扱いに該当する可能性が生じるものと考えられます。
従いまして、元から就業規則上で手当の按分支給が明示されていない場合には全額支給されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/01/13 12:18 ID:QA-0018844
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございました。
投稿日:2010/01/13 18:34 ID:QA-0037371大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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