休日勤務について
いつもお世話になっております。
休日勤務についてお伺いいたします。
弊社では、休日勤務をした際に手当てを支払うか、
代休を取得し休日勤務分の差額のみ支払うかということを
従業員に選ばせています。また、慣習的に休日勤務は事前に
わかっていることから、振替休日取得という対応をしたいと
思っているのですが、現時点では管理職のみがそのような
対応になっています。
一般的な対応はどのようになっているのでしょうか。
また、内規を作る必要があるのかということを教えて
いただきたく、お願い申し上げます。
投稿日:2009/12/02 10:50 ID:QA-0018398
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休日出勤に関する対応ですが、まず労働基準法上の管理監督職につきましては法律上での休日の適用が無いので、割増賃金支給や法定休日確保の義務もございません。特に健康面に影響を及ぼすような働き方でない限りは、業務事情に応じ休日を採るよう各人の判断に任せるべきといえます。
それ以外の従業員に関しましては、健康管理及びコスト削減の観点からも極力振替休日で対応する事が望ましいのですが、業務運営上事前の振替設定が困難である場合には、御社のように休日労働割増賃金の支給または代休付与(※但し、割増部分の支給は必要です)で対応することになります。
尚、休日に関する事柄は重要な労働条件になりますので、原則としまして規定無や内規といった非公式の規定のみで済ますことは出来ず、就業規則上において内容に関し記載する事が求められます。特に一般の従業員において振替休日を実施する際には就業規則上に定めを置く事が必要不可欠となりますのでご注意下さい。
投稿日:2009/12/02 11:27 ID:QA-0018403
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
就業規則上に規定があれば、振休にするか代休にするかは業務事情に応じ会社が判断して決める事が可能です。
但し、「特別な場合を除き、原則として2ヶ月以内に代休を与える」という御社の規定ですと、代休を与えず割増賃金のみで対応する事は文言通り何か特別な理由を要するものと解釈されますね‥
こうした規定ですと、その都度理由を示す手間がかかりますので、実務上問題があるようでしたら規定の見直しを検討されてもよいでしょう。
投稿日:2009/12/02 22:19 ID:QA-0018422
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