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社員の休日について

専門店のチェーン展開を行っている会社です。
店舗の社員は、小売業という性格上、土日祝日は繁忙でなかなか休日とすることはできません。しかし、このところ若い店長が、勝手気ままに土日祝日に休みをとり、店舗の運営に支障を来すことがあります。何とか合法的に土日祝日に出勤してもらう方法はないでしょうか?
なお、当社は1年間の変形労働時間制を採用しており、1ヶ月毎の勤務表を作成し、年間カレンダーで定められた1ヶ月の休日数を消化する仕組としています。

投稿日:2009/11/18 18:47 ID:QA-0018240

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則で特別な定めをしていない限り、休日を土日祝にしなければならない等といった法的義務はございませんし、週1日の法定休日を厳守すれば休日を何曜日にするかは会社側で指定する事が可能です。

御社の場合ですと1年間の変形労働時間制であらかじめ休日が指定されていますので、それを守らず勝手に労働日を休むというのは明らかに無断欠勤に該当し労働契約違反になります。これは元の休日に出勤をしたからといって容認されるものではございません。

加えて、こうした一種の無断欠勤によって店舗の運営に支障をきたすとしますと事態はより重大といえますし、そもそも店長としての責任を全く果たしていないものといえるでしょう。

これまでこうした店長に対しどのような対応をされていたのかは分かりませんが、一度でもこのようなことがあれば厳重注意を行い、それでも改善されない場合は就業規則に従い懲戒処分とするのが当然の措置といえます。

但し、こうした違反行為に対する毅然とした対応は別としまして、採用時の経緯にもよりますが余りに土日祝が休めないとなりますと店長を始め従業員の不満が高まり最悪自ら退職していくことも考えられます。

その辺に関しましては折角柔軟対応が可能な変形労働時間制を採用していることでもありますので、業務実態を踏まえた上で労使間で十分協議し、人員配置や勤務スケジュールの組み方を工夫する等何らかの対策を講じる方向で検討すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/11/18 19:25 ID:QA-0018241

相談者より

ありがとうございます。
絶対強制ということでは、現場の士気低下につながると考えています。
地域の行事や子供の学校行事等、家庭生活上やむ得ない場合は、土日祝日に公休を取ることを許可するような取決めをすることを考えています。もちろん有給休暇を取得すればいいことなのですが、抵抗があるようです。

投稿日:2009/11/19 09:08 ID:QA-0037137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

「絶対強制」といえば語感が厳しく聞こえますが、就業規則に従い勤務スケジュールを会社が指定することは当然の措置といえます。

ご指摘の通り年休取得の権利がございますので実際にそのようにはなりえませんが、現場の業務事情及び従業員の生活面を考慮した上で事前に休日の件も含め適切な勤務スケジュールを決める事が重要といえます。

その上で、やむを得ない急の事情が無い限り、一度決められたスケジュールを安易に動かすことは避けるべきというのが私共の見解になります。

また、本来自由であるはずの年休取得に抵抗があるというのもこの度の問題の原因の一つと考えられますので、そうした職場の雰囲気を変えていくよう社内での啓発指導を進められる事もお勧めいたします。

投稿日:2009/11/19 11:17 ID:QA-0018251

相談者より

 

投稿日:2009/11/19 11:17 ID:QA-0037141大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

管理者意識問題

2点問題点を感じます。
>勝手気ままに土日祝日に休みをとり、店舗の運営に支障を来す
有給休暇を取得すればいいことなのですが、抵抗がある
これが事実だとしますと、はっきり申し上げて店長の資質が無いと、判断されるのではないでしょうか?そういった人材でも、店長で置かなければならない等ご事情があるのでなければ、そもそも任用に大きな問題があるように感じました。

また子供事情等を考慮、というのも未婚・子無しの方との平等など、事情を勘案すると切りがなくなりますので、平日休みに限定する等、公平なご対応が必要と存じます。
その上で課程所上で土日が休みたければ上長の許可をその都度取る、などで対応されてはいかがでしょうか。

投稿日:2009/11/19 15:23 ID:QA-0018260

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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