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退職の理由の違いについて

様々な助成金の利用や、配属・配置換えなどで1名でも雇用維持を
はかりたいと考えています。
ただ、どの助成金支給条件において「解雇がないこと」とあります。

そこで以下のケースの場合、会社都合(=解雇)となるのかどうか、
を教えていただけますでしょうか。

残業削減の助成金
 残業ナシにして欲しいという会社の要望に、
 残業代が減ると所得が減る、だから退職したい。

雇用調整助成金
 部署によって、また人によって、全営業日休業をして頂く場合、
 それだったら退職したい。
 ※但し、給与補償は100%としておりますので、
  不利益額はないと考えております。

③同会社にて、職種が異なる異動
 内勤から営業、営業から内勤など、性質が違う場合、
 それは自分はやりたくないので辞めたい。

④同会社にて、別営業所への異動(通勤時間の差異は1時間程)
 どうしても家の近くで働きたいから異動したくない。
 だめなら退職したい

⑤グループ会社への出向や転籍
 給与や待遇等は同条件で申し出ても、他の会社にいくなら退職したい。


上記ケースは「会社都合による退職」となってしまいますか?
その場合、助成金は支給対象外となってしまうのですよね。
少し細かいのですが、ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2009/06/09 14:09 ID:QA-0016368

人事担当歴若干さん
大阪府/マスコミ関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

基本的には、本人の意思で退職を申し出た場合には自己都合退職・会社の意思により退職させた場合には解雇とお考え下さい。

尚、個別のご質問につきましては多数ございますので、簡潔に回答させて頂きます件ご了承下さい。

①‥ 残業とは会社が必要な際に就業規則に基き命じるものであって、労働者の希望で行なうものではありませんので、このような理由で本人が退職を申し出た場合解雇とはなりません。

②‥ 給与補償が100%であれば、ご認識の通り本人が退職を申し出た場合解雇とはなりません。

③④⑤‥ いずれも最初に申し上げました理由により、一般的には解雇となりません。
 但し、③については職種限定・④については勤務地限定等の特殊な雇用契約を結んでいれば異動自体の有効性が問題となります。
 また⑤についても、出向規定が就業規則に無い場合や、規定が合っても転籍に関し本人の同意が得られていない場合には同様に出向・転籍の有効性が問題となります。
 仮にこれらの場合であっても、本人が自発的に退職しかつ訴えも起こさなければ自己都合退職になりますが、やむを得ず退職に追い込まれた=不当解雇等と本人が主張し訴訟になれば、個別具体的な状況により裁判所が結論を出す事になりますので、この場で確答は出来かねます。勿論、そのようなトラブルを招かないよう問題をはらんだ異動や出向・転籍命令を出さない事が最も重要です。


ちなみに解雇か否かの判断は別としまして、個々の助成金毎に支給制限の条件が異なるケースも考えられますので、その点についてはハローワークで直接ご確認される事をお勧めいたします。

 

投稿日:2009/06/09 22:54 ID:QA-0016375

相談者より

ありがとうございます。
助成金については、ハローワークに確認致しました。

投稿日:2009/06/10 10:52 ID:QA-0036417大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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