離職票の退職理由
お世話になります
離職票の退職理由について教えてください
弊社は訪問介護事業所で
登録ヘルパーさん(有期雇用契約)が利用者(お客様)宅へお伺いして仕事をしていただいています
あるヘルパーさんについて、
10月から
週2回の夜勤(利用者様2件・週1回ずつ・計週2回)のお仕事を依頼していましたが、
相次いで仕事がなくなりました
1件目11月で終了
2件目12月中旬で終了
仕事がなくなった理由は
どちらも利用者(お客様)都合です。
(利用者様が、そのヘルパーをいやがったため)
そのヘルパーさんには別の仕事をお願いするべく
調整中(新しい利用者様を開拓中)でしたが、
「失業保険をもらいたいから離職票が欲しい」
という連絡が来ました
離職票の退職理由について「今回の退職は、仕事をしたくても、会社の都合で仕事を与えてもらえなかったから会社の都合にしてください」とのことでした
①こちらから退職してくださいと伝えたわけではないのですが、会社の都合になりますか?
※お願いするお仕事も、今はありません
②退職したいと言われたわけではないのですが、
「失業保険がもらいたいから離職票が欲しい」=「退職したいの意」と捉え、
また、「今回の退職は」という言葉もあったので、
退職の意思があると判断しましたが、
問題ありますか?
退職届はもらっていません。
会社の都合にしてほしいとのことなので
退職届は出さないと思います
③会社の都合とすることについてのデメリットが、
助成金が一定期間もらえなくなるということだけなら
会社の都合でもかまわないと思うのですが、
それ以外のデメリットがありますか?
④このヘルパーさんの
雇用保険加入期間は3カ月しかなく、
それ以前も過去1年以上雇用保険に加入していないとのことでした
そもそも失業保険給付対象外であるとは思うのですが
余計なトラブルをさけるため、
そのことについては伝えるつもりはありません
伝えたほうが良いのでしょうか
どうか、よろしくお願い致します
投稿日:2026/01/15 19:13 ID:QA-0163155
- あやたさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件は、有期雇用の登録ヘルパーに対し、利用者都合で業務が消滅し、結果として就労機会を提供できなくなったケースと理解します。離職票の退職理由は、事実関係と法的整理を分けて判断する必要があります。
1. 会社都合になりますか
結論から言えば、会社都合と整理する余地はありますが、当然に会社都合になるわけではありません。
今回、会社から「退職してください」と通知した事実はなく、形式上は雇用関係は継続中でした。一方で、利用者都合により担当業務が相次いで終了し、現時点で代替業務を提供できていないため、使用者の責に帰すべき事由による就労不能と評価される可能性はあります。
したがって、会社都合か自己都合かは、「誰の意思で雇用関係が終了したか」で判断されます。
2. 退職意思があったと判断してよいか
「失業保険をもらいたいから離職票が欲しい」「今回の退職は会社都合にしてほしい」という表現のみでは、明確な退職の意思表示とは言い切れません。
離職票は「退職後」に発行する書類であり、退職の合意または本人の退職意思の確認が前提です。
このため、会社としては
退職する意思があるのか
いつをもって退職とするのか
を書面(退職届または退職合意書)で確認すべきです。
確認せずに会社判断で「退職」と扱うと、後日「辞めるつもりはなかった」と主張されるリスクがあります。
3. 会社都合とする場合のデメリット
助成金制限以外にも、以下の点に注意が必要です。
雇用保険上の会社都合離職として記録が残る
同様の事例が重なると、ハローワークから雇用管理について指導対象となる可能性
本人から「休業手当を支払うべきだった」と主張されるリスク
(業務がなく就労させられない期間があった場合)
安易に会社都合とすることは、将来的な紛争の芽を残す可能性があります。
4.失業給付対象外である点を伝えるべきか
法的義務はありませんが、説明しておいた方がトラブル防止になります。
雇用保険の基本手当は、原則として離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要であり、今回の条件では受給できない可能性が高いです。
「会社都合でも給付要件は別にある」ことを淡々と説明することで、後日の誤解や不満を防げます。
実務上の整理(推奨対応)
まず「退職意思の有無」を書面で確認
退職する場合のみ離職票を発行
退職理由は事実に基づき記載(虚偽記載は不可)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/16 10:31 ID:QA-0163182
相談者より
ありがとうございます
とても参考になりました
投稿日:2026/01/27 18:33 ID:QA-0163697大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
利用者都合で仕事がなくなってしまい、代わりの現場も用意できない状況であれ
ば、実務上は会社都合として処理するのが自然と言えるでしょう。
本人から失業保険の話が出ている以上、退職の意思があるものとして進めて大丈夫
ですが、後々のトラブルを防ぐために合意文章を残す形をとる方が安心です。
助成金以外の注意点としては、即日退職となる場合には解雇予告手当が発生する
可能性等があることでしょうか。
また、加入期間が足りず受給できない点については、余計な摩擦を避けるために
も、ご自身でハローワークへ確認してみてくださいと優しく促す程度に留めるの
が良いのではないでしょうか。
投稿日:2026/01/16 10:38 ID:QA-0163184
相談者より
ありがとうございます
とても参考になりました
投稿日:2026/01/27 18:34 ID:QA-0163698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.なるともならないとも決定的にはなりませんが、めんどうをさけるために会社都合にすると言う判断は他社でもあり得ます。
2.退職意志は示したことになりません。解雇と見なされるリスクがあり得ると思います。
3.直接のデメリットではなく、そうした実績記録が公式に残ることくらいではないでしょうか。
4.内容を伝えるのではなく、資格要件についてはハローワークの判断なので、自分で必ず確認してと伝えてはどうでしょう。貴社ではなくハローワークの判断であることを強調すると良いと思います。
投稿日:2026/01/16 11:55 ID:QA-0163207
相談者より
ありがとうございます
とても参考になりました
投稿日:2026/01/27 18:34 ID:QA-0163699大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.まず、雇用契約書の内容によりますが、
週2回の夜勤(利用者様2件・週1回ずつ・計週2回)の仕事を依頼してたのは、
なくなったわけですから、会社は、原則として、休業手当の支払いが必要です。
2.本人は、生活できなくなりますので、休業手当も支給しないのであれば、
退職する場合には、会社都合が妥当です。
3.助成金以外のデメリットは特にありません。
むしろ、このまま仕事がなく給与支給しない方がトラブルのリスクが大きいといえ
ます。
4.本人が失業保険がもらいたいからと言ってますので、
伝えてあげた方がよろしいでしょう。
投稿日:2026/01/16 12:45 ID:QA-0163212
相談者より
ありがとうございます
とても参考になりました
投稿日:2026/01/27 18:35 ID:QA-0163700大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、本人からの退職申し出になりますので通常であれば自己都合退職になります。但し、文面内容からしますと、特定受給資格者の要件である「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」に当てはまるように思われますので、そうであれば会社都合での退職と同じ扱いになります。
2につきましては、ご認識の通り退職の意思があるものといえます。
3につきましては、デメリットの有無ではなく、客観的事実に基づいて離職証明書の記載をされる必要がございます。判断については、1で触れました通りです。
4につきましては、知っていながら伝えないというのはむしろトラブルの原因になりかねませんので伝えるべきです。その上で、最終的な受給可否についてはハローワークでの判断になる旨伝えられるとよいでしょう。
投稿日:2026/01/16 19:02 ID:QA-0163245
相談者より
ありがとうございます
とても参考になりました
投稿日:2026/01/27 18:36 ID:QA-0163702大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ボリューミーなご相談なので、最初に労務管理と雇用保険の原理原則を提示してから、個別のご質問に対して回答申し上げます。
■労務管理と雇用保険の原理原則
(1).離職事由を判定するのは公共職業安定所長です。
労使ともに勘違いしている方が多いのですが、雇用保険被保険者資格喪失届および離職証明書の「離職事由」は使用者や労働者が判断するものではなく、離職に至った事実や経緯をもとに、所轄の公共職業安定所長が決定します。したがって貴所はありのままを公共職業安定所に届出してください。
(2).そもそも失業等給付の基本手当を受給できません。
失業等給付の基本手当(以下「失業保険」)の受給資格の原則と例外は次のとおりですが、件のヘルパーさんはそのどちらも満たしていないと思われます。
<原則=自己都合退職>
・離職日以前の2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月あるいは賃金支払起訴時間数が80時間以上の月)が12ヶ月以上あること。
<例外=退職勧奨による離職>
・原則的取り扱いの2年間を1年間に、被保険者期間12ヵ月以上を6ヶ月以上に読み替えて受給資格の有無を判定する。
(3).貴所は件のヘルパーさんに休業手当を支給する義務があります。
貴所が件のヘルパーさんに新たな訪問先を提供できない場合、このヘルパーさんと交わした労働契約書の週所定労働時間のうち、就労させられなかった時間について、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う義務があります。
訪問介護サービスの利用者側からサービス提供を断られたとしても、件のヘルパーさんが貴所の就業規則や業務取扱規程等に違反し、懲戒条項にもとづき出勤停止処分となった等の事情がない限り、貴所はヘルパーさんに対する休業手当の支払い義務を免除されるものではありません。
■ご質問に対する回答
質問(1).離職事由について
先に申し上げたとおり、会社都合による離職か、あるいは自己都合による離職かは、所轄の公共職業安定所長が決めることです。貴所が支払った休業手当の額に納得できずに、ヘルパーさんの側から離職したいと申し出があれば自己都合による離職となり、逆に貴所の側から退職勧奨を行うのであれば会社都合による離職となります。
質問(2).離職票=退職意思表示とみなせるか?
貴所からヘルパーさんに対して退職勧奨を行わない限り、ヘルパーさんが貴所を退職したいのであれば、ヘルパーさんから貴所に対してきちんと退職願を提出するように伝えてください。退職願などのエビデンスを取得せず、会社側で勝手に判断して退職手続きを行ったために、後日になって「会社に不当解雇された!」と騒がれる例は少なくありません。
質問(3).会社都合離職のデメリットについて
もし件のヘルパーさんがハロワの窓口で「上司にお願いして会社都合にしてもらった」などと話した場合、貴所は不正受給の共犯とみなされる恐れがあります。この場合、件のヘルパーさんは不正受給した失業保険の返還およびその倍額の納付命令(いわゆる3倍返し)を受けますが、貴社も連帯して支払義務を負います。また悪質であると判断されると、6ヶ月以下の拘禁刑あるいは30万円以下の罰金刑が科されることもあります。
質問(4).失業保険の受給資格を満たさないことを伝えるべきか?
ありのまま正直に伝えてください。件のヘルパーさんは会社都合による離職票さえ入手できれば、給付制限なしで失業保険をもらえると信じている可能性があります。このヘルパーさんがどのような人物なのか、ご質問の文面からは判断できませんが、失業保険が貰えないと判った途端に貴社の不当解雇を訴え、復職を要求してくる可能性も否定できません。
■補足
新たな訪問先を件のヘルパーさんに提供できない原因が、貴所の営業力あるいはスタッフマネジメント巧拙によるものなのか、それとも件のヘルパーさんの資質によるものなのか、一度きちんと検証してみる必要がありそうです。もし貴所の側に原因があれば業務改善し、逆にヘルパーさん固有の問題であれば、契約満了をもって雇い止めとする方法も検討してみてはいかがでしょうか。
以上となりますがご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2026/01/18 17:35 ID:QA-0163270
相談者より
ありがとうございます
とても参考になりました
投稿日:2026/01/27 18:35 ID:QA-0163701大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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