無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

私傷病社員に対する休職勧告について

いつもお世話になっております。
私傷病の社員に関して、対応に苦慮しており、ご相談させていただきました。

体調不良を理由に4月後半から2週間の欠勤を続けた後、自律神経失調症の診断がおり、5月末まで休暇(有休または欠勤)で様子を見ていた社員がおります。
現時点(5月末)で、約束していた面談についても直前で3回キャンセルとなり、話をしている限りでも、就業できる状態であるとは判断しかねる状況です。
しかしながら、本人からは「早期に復帰したい。来週から復帰する場合はどうすればいいのか」の一点張りで、休職希望などが出てきません。
また、本人がかかっている医師からでてくる診断書も、そうやら本人が希望した内容をそのまま記入されているようで、診断結果も信憑性に欠けます。
そのため、会社指定の産業医を勧めていますが、今のところ拒否しており、医者にかかること自体も極力避けている様子が伺えます。
また、何らかの個人的理由により、頑なに休職を避けているようですが、理由がはっきりしません。

診断書が出ているので、対応は慎重に行うべきと思い、ここまで対応してきましたが、いつまでも欠勤扱いにすることもできず、周囲の社員への影響も出始める可能性があるため、対応に苦慮しております。
会社から強制的に休職させる方法はあるのでしょうか?
アドバイスの程、宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/05/29 11:42 ID:QA-0016249

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

私傷病(自律神経失調症)社員に対する休職適用に際しての留意点

■ 先ず、足元の就業規則の休職に関する定めをチェックして下さい。休職および復職事由の確認には、会社指定医の診断結果が条件とされている場合が少なくありません。御社の場合、いかがでしょうか?
■ このような定めがあれば、受診を 《 指示 》 することになりますが、特に定めのない場合でも、会社として、指定医にセカンド・オピニオンを求めるのは、特に不都合な行為ではありませんので、矢張り、受診を 《 強く促す 》 ことも、差し支えないと思います。
■ これが実行されて、初めて、妥当な話合いの場としての条件が整うのです。何分、本来ならば別の病名がつくはずのものまで含められ、正式な病名でもない、「自律神経失調症」という超曖昧病名では、取扱いが難しく、会社指定医の意見なしには、復帰の是非の判断は無理でしょう。
■ 《 強制的な休職 》 というより、《 指定医の判断を尊重した休職 》 に導くのが妥当な選択措置だと考えます。指定医判断が、本人かかりつけ医の判断に同じならば、それは、それなりにルールに従った措置が必要で、他の社員に、悪い影響を与えるものでもないと思います。

投稿日:2009/05/29 13:41 ID:QA-0016252

相談者より

川勝様
ご回答ありがとうございました。
ご指摘の就業規則に関しては、休職の際には特に指定はなく、復職の際にも「必要に応じては、会社が指定した医師の診断書を提出しなければならない」としてありました。
曖昧な文言となっていたこともあり、対応方法に迷い、過敏になりすぎておりました。
頂いたアドバイスを元に指定医の診断を強く促したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2009/06/01 10:01 ID:QA-0036369大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、指定医の受診等については既に川勝様が適切に回答されていますように御社就業規則の規定次第といえます。

ただ客観的に見まして就労がどうみても可能とは思えない状況が現実に伺えれば、職場運営のみならず本人の健康保護の観点からも適切な対応を取る為に指定医の受診または主知医への意見聴取に同意してもらうよう話を進めるべきです。

無理に就労を続け症状が悪化した場合、そのような努力を会社が怠れば本人が受診等を拒否していたとしましても会社の安全配慮義務違反を問われる可能性が生じます。

あくまで推察に過ぎませんが、頑なな態度から当人は休業→解雇といった流れになるのを恐れているのではと感じられます。

今後の状況次第でさまざまな対応の仕方が考えられますが、当面の対応としましては、健康を回復することが最優先すべきであることであり、休職となった場合でも回復すれば解雇はありえないことを約束する等本人の不安を解消するよう時間をかけて話をするべきでしょう。

その一方で、理由も無く面談キャンセル等を繰り返す等していれば就労困難と判断されても仕方がない面がありますので、そういった行為は本人にとって不利益になるものとして避けるよう忠告されることも必要です。

一番気になりますのは、何が理由か存じ上げませんが、本人と会社の間に信頼関係が構築されていないように見受けられる点ですし、この点が解決されない限り最善の措置は採れないものと考えます。

最も重要な事は、法的な問題というよりはお互いが誠意ある態度できちんとした話し合いをされることにありますので、まずは会社側から誠意を示すことでスタートを切られるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/05/29 22:34 ID:QA-0016254

相談者より

服部様
詳細なご回答ありがとうございました。
ご指摘いただきました信頼関係におきましては、思い当たる節がございます。昨今の景気悪化を受けて、弊社(特に本人所属部署)としてもここ半年間で非正規社員に対してかなりの人員調整を行いました。
社員に対しては配置転換などにおいて適正配置を行っているまでですが、本人にしてみれば不安に感じているのかもしれません。
アドバイスいただいた内容を元に、解雇はありえないということを話した上で、健康回復を第一とした休職を促したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2009/06/01 10:06 ID:QA-0036370大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート