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有給休暇の日数について

当社は労使協定のもと年次有給休暇の計画的付与制度を取り入れ、1月から12月に年間5日間の年次有給休暇の計画的付与をしております
5月に入社した方が今月でやめたいと言われました 今月から有給が付与される形ですが、皆さん有給休暇から5日をひいた日数をご自分の都合に合わせて使っておられますが、この方も皆さんと同じように5日引いた日数でいいのか、10日なのか教えていただきたいです
今年はもう年次有給休暇の計画的付与日の5日は終了しています

投稿日:2025/11/12 08:27 ID:QA-0160519

花束さん
富山県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職日がいつかです。

退職日前に付与された有休および有休残は、本人が請求すれば、
退職日までに全て使用できます。

引継ぎなどがある場合には、就業規則の規定を根拠として、
本人とよく話し合ってください。

投稿日:2025/11/12 20:05 ID:QA-0160541

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「今年はもう年次有給休暇の計画的付与日の5日は終了しています」という事でしたら、計画年休は無関係ですし、未消化で丸10日の年休残が有れば、当然に10日取得する権利がございます。

従いまして、当人から退職日までの労働日に10日の年休取得の申請が有れば、全て認める必要がございます。

投稿日:2025/11/12 22:46 ID:QA-0160551

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

退職予定者の計画的付与

 以下、回答いたします。

(1)「退職予定者の計画的付与」に関しては、以下の通達があります。
[問] 退職予定者が計画的付与前に計画日数分の年休を請求した場合、拒否することができるか。
[答] 計画的付与は、当該付与日が労働日であることを前提に行われるものであり、その前に退職することが予定されている者については、退職後を付与日とする計画的付与はできない。したがって、そのような場合には、計画的付与前の年休の請求を拒否できない。

(2)以上を踏まえれば、本件の場合、「10日」の取得について支障がないものと認識されます。なお、使用者の時季指定義務により、少なくとも「5日」は与える必要があります。

投稿日:2025/11/12 23:32 ID:QA-0160559

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論→この5月入社の方については「付与された年次有給休暇10日」から、会社がすでに実施済みの「計画的付与5日」を控除する必要はありません。
したがって、この方が自由に取得できる日数は10日(全日数) です。
以下、理由と実務処理をご説明申し上げます。

1.前提の法的枠組み:年休の計画的付与制度
労働基準法第39条第6項に基づき、
会社と労使協定を結べば、年5日分を上限として「会社が計画的に年休を割り振る(計画的付与)」ことができます。
ただし、この制度は「すでに年休が付与されている労働者」に対して行うことが前提です。つまり、年休権がまだ発生していない人には計画的付与を適用できません。

2.今回のケースの整理
項目内容付与基準日5月入社 → 翌年5月に10日付与(※入社6か月経過時)退職時期「今月でやめたい」とのこと(=入社から6か月経過後)会社の計画的付与日1月〜12月にすでに5日実施済みこの方が付与を受けるのは5月付与後(すでに計画付与がすべて終了した後)

3.計画的付与が「適用されない」理由
(1)理由1 計画的付与は“年休保有者”のみ対象
通達(昭和63年3月14日基発150号)では次のように定めています。
計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇を有する労働者である。
年次有給休暇の権利が発生していない者には適用されない。
したがって、今年1月〜12月に実施した会社の「計画的付与5日」は、
5月入社の人には当時まだ年休権がなかったため、適用できません。
(2)理由2 計画的付与は“事前指定”が必要
会社が労働者に年休を計画的に与えたものとするには、
「対象者・時季」をあらかじめ労使協定に基づき指定しておく必要があります。
入社時期が遅れていて当該時季に在籍していなければ、当然その人には付与できません。

4.したがって、今回の取り扱いは次の通り
区分日数備考付与日(入社6か月経過日)10日労基法第39条第1項による付与計画的付与分0日(対象外)実施時に在籍・年休保有なし自由に取得できる日数10日(全日数)退職前に自由取得可

5,補足:翌年度以降は他の社員と同じ扱い
この方が仮に退職せず、次年度も在籍していた場合には、
翌年の1月から実施される「計画的付与5日」の対象になります。
(付与権がある状態で迎える最初の計画付与サイクルから適用)

6.注意点(誤解しやすい点)
よくある誤解実際の取扱い「年休は10日だから、会社の計画分5日を除いた5日だけ自由取得」
→× 計画付与が本人に適用されていなければ、10日全て本人の自由
「全社員に一律5日計画付与したから、新入社員にも当然控除」
→×年休発生前に付与できない。労使協定の適用対象外。

7.結論
今回の5月入社者が今月退職する場合、
年休付与日から退職までに10日分すべて自由に使用可能です。
計画的付与(1月〜12月に実施済の5日)は対象外のため、差し引く必要はありません。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/13 06:26 ID:QA-0160565

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

年次有給休暇の計画的付与は、計画された付与日が労働日であることを
前提としています。

その為、退職が決定し、退職日以降の計画付与日がもはや労働日では
なくなった場合、その計画付与は効力を失います。

以上より、本退職者に対しては10日としてお考えをいただく必要がございます。

投稿日:2025/11/13 07:57 ID:QA-0160574

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

退職日が決まっているなら、退職日までの間に計画付与ができない限り、希望通り全有給を認める必要があります。

投稿日:2025/11/13 12:39 ID:QA-0160601

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職日が今月末なのか、給与締め日なのかはわかりませんが、いずれにしても退職日までは出勤日数も限られておりますので、今月付与された10日分はすべて自身の意思で消化してもらうことです。

この期に及んで、わざわざ5日を残しておく理由はなく、計画的付与を論ずるまでもありません。

柔軟に対応してください。

投稿日:2025/11/13 13:28 ID:QA-0160608

回答が参考になった 0

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