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始業前後の着替え時間について

当社は、食品メーカーとして工場社員には制服を貸与しています
所定労働時間は、8時から17時でうち1時間が休憩時間です
その他に20分の有給での休憩時間を午後に付与しています
掲題、着替え時間は、この有給の20分に含まれているとしていますが、
就業規則や労働契約書兼労働条件通知書には記載していません。
着替え時間の付与について問題となりますでしょうか

投稿日:2025/10/24 16:46 ID:QA-0159881

てけちゃんさん
千葉県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

労働時間と認められる着替えの時間を、休憩時間に
含めることは、以下の点で問題となります。

休憩時間の目的:
労働基準法上の休憩時間は、労働者が労働から解放され、
自由に利用できることが保障されなければなりません。
着替えは会社の指揮命令下で行われる準備行為であるため、
労働から解放された自由利用が保障されているとは言えません。

労働時間への賃金不払い:
着替え時間が労働時間であるにもかかわらず、休憩時間として処理することは、
その時間に対する賃金の不払い(サービス残業)にあたる可能性があります。

たとえ貴社が付与している20分の休憩が有給であっても、それが本来労働時間
として賃金が支払われるべき時間を代償する形になっている場合、労働基準法
違反となるリスクがあります。

今後の対応として・・・

着替え時間の労働時間認定:
実態として着替えが業務に必要であれば、着替え時間を労働時間として
取り扱い、別途賃金を支払うべきです。

就業規則等の見直し:
着替え時間を労働時間として扱う旨、および休憩時間(20分)の本来の
目的(労働からの解放)を明確にするため、就業規則や労働契約書の内容
を見直すべきです。

労働時間の適切な把握:
着替えにかかる時間を適切に把握し、残業代も含めて正確に賃金を支払う
必要があります。

投稿日:2025/10/24 17:14 ID:QA-0159884

相談者より

詳細に解説いただきありがとうございました
ご教示いただきました内容を参考に、就業規則の変更、労働条件通知書への明記等改善を図っていきたいと思います
ありがとうございました

投稿日:2025/10/27 08:25 ID:QA-0159919大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休憩時間はしっかり休憩が担保されていなければ休憩ではありません。電話番や着替えなど、業務があるのであれば勤務時間です。
着替え時間は業務なので、始業前に着替えさせるなら、勤務開始時間をそれに合わせて繰り上げる必要があります。

投稿日:2025/10/24 17:45 ID:QA-0159885

相談者より

早速に回答いただきましてありがとうございます
ご教示いただきました内容をもとに就業規則の改定や労働条件通知書への記載等改善を図っていきたいと思います
ありがとうございました

投稿日:2025/10/27 08:28 ID:QA-0159920大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働時間の把握

 以下、回答いたします。

(1)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省)では以下のことが述べられています。
※ 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。
 ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
※ 使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。

(2)「着替え」に関連した判例として、三菱重工長崎造船所事件(最高裁判決 平成12年3月9日)があります。ここでは、以下の旨が述べられています。
※ 実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、また、右装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされていたというのであるから、右装着及び更衣所等から準備体操場までの移動は、指揮命令下に置かれたものと評価することができる。また、副資材等の受出し及び散水も同様である。さらに、実作業の終了後も、更衣所等において作業服及び保護具等の脱離等を終えるまでは、いまだ指揮命令下に置かれているものと評価することができる。

(3)以上を踏まえれば、労働時間を適正に把握するため、始業・終業時刻を確認し記録する上で、一般に、始業に際しては「着替えの始まった時刻」、終業に関しては「着替えの終わった時刻」の把握は必須であると考えられます。

投稿日:2025/10/24 18:30 ID:QA-0159888

相談者より

詳細に解説いただきありがとうございました
ご教示いただきました内容を参考に、就業規則の変更、労働条件通知書への明記等改善を図っていきたいと思います
ありがとうございました

投稿日:2025/10/27 08:32 ID:QA-0159921大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.着替え時間が「労働時間」に該当するかどうか
・ 原則
労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」(最判 平成12年3月9日:三菱重工長崎造船所事件)をいいます。
したがって、次のような場合は労働時間に該当します。
会社が着替えを義務付けており、着替えの場所やタイミングも指定している
衛生・安全管理上、業務の一環として行わざるを得ない
特に食品工場の場合、白衣・帽子・マスクなどの着脱や手洗い等が必須であり、
「業務遂行のため不可欠な準備行為」として労働時間に該当すると判断される傾向が強いです。

2.「有給の20分休憩時間」に着替えを含める扱いの妥当性
着替え時間を「午後の有給休憩20分」に含めている
という運用ですが、この点には次のリスクがあります。
観点→評価
(1)法的リスク→着替えは「休憩」ではなく「準備行為」であり、休憩時間に充てるのは不適切。休憩は労働から解放された時間でなければならず、着替えを義務付けている場合は「自由利用」できません。
(2)労使トラブルリスク→「着替えの分だけ早く来なければならない」「休憩が実際には短い」との主張を受けやすいです。未払い残業請求の対象となるおそれがあります。
(3)行政指導リスク→労基署調査で「着替え時間が労働時間に算入されていない」と判断されれば、是正勧告の可能性あり。

3.適切な対応策
(1)就業規則・労働条件通知書への明記
現状、着替え時間の扱いが書面で明記されていないとのことですので、
以下のようにルール化・明示化しておくのが望ましいです。
【就業規則例文】
第○条(始業前後の準備行為)
1 業務の性質上、衛生管理のために制服・帽子等の着用を義務付ける。
2 これに要する時間は勤務時間に含めるものとする。
3 なお、着替え及び手洗いの時間を含めて、始業時刻までに作業に従事できるよう出勤するものとする。
※実際に労働時間に含めているかどうかによって文言を調整。
(2)運用上の対応パターン
パターン→内容→法的評価
1. 着替えを労働時間に含める→タイムカード上、出退勤時刻を更衣完了後・前に設定→最も安全
2. 始業・終業時刻前後に着替え時間を別途付与(例:5分前集合)→明示的に「着替え時間5分を労働時間に含む」→実務的にも妥当
3. 有給休憩時間に含める→休憩中に着替え義務あり→不適切(休憩の自由利用性を損なう)

4.まとめ(御社の場合)
「有給休憩20分」に着替え時間を含めるのは不適切
 → 休憩時間ではなく「労働時間」として扱うべき。
就業規則や労働条件通知書に取扱いを明記することが望ましい
 → 特に食品工場では、労基署も「衛生上不可欠な行為」として重視します。
現行運用を維持する場合は、着替えが任意である・勤務外に自由にできる等の事実確認が必要。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/24 18:32 ID:QA-0159889

相談者より

早速にご回答ありがとうございました
加えて、就業規則や労働条件通知書への記載例、取扱い例を個別にご教示いただきありがとうございました
始業時間と業務開始時間の区別等を検討し、就業規則、労働条件通知書への記載等検討していきたいと思います
ありがとうございました

投稿日:2025/10/27 08:44 ID:QA-0159922大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、着替が業務上必須という事でしたら、自由利用が求められる休憩時間に命じる事は認められません。

従いまして、仮にそのようでしたら、休憩時間ではなく着替時間に変更される事が必要になりますし、その際は一種の不利益変更に該当しますので、少なくとも労働者に対し真摯に上記変更事情について説明される事が必要といえます。

投稿日:2025/10/24 18:45 ID:QA-0159891

相談者より

早速にご教示いただきありがとうございました
就業規則や労働条件通知書の記載方法の変更など検討していきたいと思います
ありがとうございました

投稿日:2025/10/27 08:47 ID:QA-0159923大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働から完全に解放され、自由に利用できることが保障されている時間が休憩時間と定義されます。

作業着への着替えなどの就業のための準備行為は工場社員の業務であって、なおかつ、その着替えに入念な作業も必要となる以上労働時間と位置づけられ、適正な賃金の支払いも必要になります。

午後の20分の有給での休憩時間と着替えに要する時間は、あくまで別物ですから分けて考える必要があります。

この機会に就業規則を整備し、着替え時間を労働時間として取り扱う旨、および午後20分の有給での休憩時間を与える旨を明確にしておけばよろしいでしょう。

投稿日:2025/10/27 07:55 ID:QA-0159917

相談者より

早速にご教示いただきありがとうございました
就業規則、労働条件通知書等への記載方法、明確化を検討し、改善していきたいと思います
ありがとうございました

投稿日:2025/10/27 08:51 ID:QA-0159925大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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