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従業員代表の選出(出向先・出向元)について

いつも大変お世話になっております。


弊社では全国に複数の拠点があり、各拠点にはグループ会社からの在籍出向者がいます。

従業員代表の選出について、疑問があり質問させていただきます。

A会社(出向先)、B会社(出向元)とした場合、
1.36協定、計画年休など
 ⇒各拠点ごとに出向者を含めた従業員(A社・B社)の中から従業員代表を選出
2.就業規則の変更/意見聴取(A社、B社でそれぞれの就業規則あり)
 ⇒各拠点ごとに、A社、B社の従業員の中からそれぞれ従業員代表を選出

この認識で合っているのでしょうか。
事業場としては1つですが、複数の従業員代表がいることに少し違和感が出てきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/14 16:38 ID:QA-0159441

人事担当0610さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 前提:出向者の労働契約上の位置づけ まず、「在籍出向」と「転籍出向(出向解除を含む)」では、労働契約上…

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投稿日:2025/10/14 19:58 ID:QA-0159445

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、各事業所で出向社員も含めて過半数代表者を選出される扱いになります。 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/14 21:50 ID:QA-0159449

回答が参考になった 0

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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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