家族手当受給者を入学祝金等一時金の対象外とすることについて
いつも参考にさせていただいております。
当社では被扶養配偶者および扶養内の子について、月額定額の家族手当を支給しています。配偶者のいる女性社員は子を扶養に入れることは少なく、男性社員が中心に受給しています。
今回、福利厚生充実の一環として、子の出生時や学校への入学時に慶弔見舞金として一時金を支払うことにするよう規程の改定を考えています(現在は結婚祝、死亡弔慰金、傷病や災害時の見舞金のみ支給)。
この場合に、月額の家族手当を受給している者を、慶弔見舞金規程上の祝い金(一時金)の対象該当することは公平性の観点から問題となるでしょうか。
なお、一時金の額は、家族手当(子女分)1年分相当額よりも下回る予定です。
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/10/13 12:04 ID:QA-0159399
- 人事初心者さんさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.法的観点:支給対象の限定は「原則自由」 慶弔見舞金や祝い金は、労働契約上の賃金ではなく、任意の福利…
投稿日:2025/10/14 09:48 ID:QA-0159406
相談者より
論点を整理の上、ご回答いただき大変分かりやすく参考になりました。
また規程への記載の仕方も具体的にご教示いただきありがとうございます。
投稿日:2025/10/14 10:35 ID:QA-0159410大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 月額の家族手当は生活保障・家計補助を目的とし、慶弔見舞金(祝い金)は、 特定の事由に対するお祝いを目的とする、目的の異なる福利厚生制度です。 で…
投稿日:2025/10/14 11:17 ID:QA-0159412
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