給与処理の訂正について
いつもお世話になっております。
給与処理の訂正についてご相談があります。
当社の社員で特別休暇(給与発生有)を取得した社員がいたのですが、後に特別休暇の対象にならないという事が分かりました。
対象にならない理由は全て本人の都合によるもので、会社に落ち度はない状況です。
給与処理の訂正について本人には説明済で、本人も理解しております。
有給も残っていないため、ただの欠勤扱いとして遡って給与の訂正をする予定ですが、給与上の処理としてはどの様な扱いが望ましいのでしょうか?
例えば、訂正月の給与で1日も欠勤控除がない場合でも、欠勤控除扱いとしての処理で問題無いのでしょうか。
また、欠勤控除をする場合の金額は、特別休暇取得月時点での給与を基準に1日当たりの欠勤控除額を計算する形で問題無いでしょうか。
(途中で昇給はしていないので大丈夫かと思いますが、念のための確認となります)
宜しくお願い致します。
投稿日:2025/10/06 15:47 ID:QA-0159216
- ストレス緩和さん
- 埼玉県/教育(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |訂正月の給与で1日も欠勤控除がない場合でも、欠勤控除扱いとしての処理で |問題無いのでしょうか。 本人にそのように処理をする旨、了承を取られ…
投稿日:2025/10/06 17:23 ID:QA-0159227
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.給与訂正(特別休暇→欠勤扱い)に関する基本的考え方 ご質問のケースでは、当初「特別休暇(有給)」と…
投稿日:2025/10/06 17:30 ID:QA-0159229
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