遅刻した場合の時間外労働について
お世話になります
弊社は下記の勤務形態になっているのですが、例えば8:30に出勤して18:00まで働いたとしたら、所定内や時間外労働時間、割増賃金などはどう処理するのが適切なのでしょうか?
従業規則には、「時間外労働割増賃金(法定労働時間を超えて労働させた場合)」とあり、割増計算式が記載されていました
見落としがなければ他に参考になりそうな規則がなく、先ほどの例であれば、「30分の遅刻と30分の残業」で労働時間は8時間になり割増賃金は発生しないように思われます
ただ、ネットで調べていると遅刻と時間外の相殺はできない、などの情報もあり、こちらに投稿させていただきました
ご教示いただけますと幸いです
(勤務形態)
8時間労働で90分の休憩になります
勤務時間:8:00~17:30
休憩時間:10:00~10:15、12:00~13:00、15:00~15:15
投稿日:2025/10/02 11:05 ID:QA-0159041
- 総務新人さん
- 秋田県/販売・小売(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. ご提示の勤務形態 所定労働時間:1日8時間(8:00~17:30、休憩90分を控除して実労働8時…
投稿日:2025/10/02 11:39 ID:QA-0159045
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |弊社は下記の勤務形態になっているのですが、例えば8:30に出勤して18:00まで |働いたとしたら、所定内や時間外労働時間、割増賃金などはどう…
投稿日:2025/10/02 13:36 ID:QA-0159052
プロフェッショナルからの回答
通達
以下、回答いたします。 時間外労働時間はなく、割増賃金も支払う必要はありません、関連する行政通達として次のものがあります。 【遅刻時間に相当する時間延長】 問 労働基準法第三…
投稿日:2025/10/02 14:19 ID:QA-0159059
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