遅刻した場合の時間外労働について
お世話になります
弊社は下記の勤務形態になっているのですが、例えば8:30に出勤して18:00まで働いたとしたら、所定内や時間外労働時間、割増賃金などはどう処理するのが適切なのでしょうか?
従業規則には、「時間外労働割増賃金(法定労働時間を超えて労働させた場合)」とあり、割増計算式が記載されていました
見落としがなければ他に参考になりそうな規則がなく、先ほどの例であれば、「30分の遅刻と30分の残業」で労働時間は8時間になり割増賃金は発生しないように思われます
ただ、ネットで調べていると遅刻と時間外の相殺はできない、などの情報もあり、こちらに投稿させていただきました
ご教示いただけますと幸いです
(勤務形態)
8時間労働で90分の休憩になります
勤務時間:8:00~17:30
休憩時間:10:00~10:15、12:00~13:00、15:00~15:15
投稿日:2025/10/02 11:05 ID:QA-0159041
- 総務新人さん
- 秋田県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. ご提示の勤務形態
所定労働時間:1日8時間(8:00~17:30、休憩90分を控除して実労働8時間)
法定労働時間:原則1日8時間、週40時間(労基法32条)
2. ご質問のケース
出勤:8:30
退勤:18:00
実労働時間:8:30~18:00のうち休憩90分を除く → 8時間労働
遅刻:30分
所定終業時刻後の労働:18:00まで30分
3. 労働時間区分の考え方
(1) 遅刻と残業(時間外労働)は相殺できるか?
労基法上、「時間外労働」とは 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働した部分 を指します。
つまり「遅刻30分したから、その分を残業で補って±ゼロ」といった考え方はできません。
労働時間の計算は 実際に労働した時間の合計 で判断します。
(2) このケースの労働時間
実労働時間は合計で 8時間
→ 法定労働時間の範囲内なので、時間外労働は発生しない
→ 割増賃金も不要
4. 賃金控除と残業の扱い
8:00~8:30の30分は遅刻なので、控除対象(ノーワーク・ノーペイの原則)。
17:30~18:00は所定外労働ですが、この日は合計8時間以内なので「所定外労働」ではあるが「時間外労働(割増対象)」にはならない。
よってこの30分は 通常の時給で支払うべき労働時間。
5. 整理すると
所定労働時間:7時間30分(遅刻30分で不足)
実労働時間:8時間
割増賃金:発生しない(法定内だから)
処理イメージ
控除:30分分の所定内賃金をマイナス
支給:所定外労働30分分を通常時給でプラス
結果的に、労働時間は8時間で法定内なので、残業割増は不要。
6. 注意点
就業規則や賃金規程で「所定労働時間を超えた部分はすべて残業割増」と定めている場合は、そのルールが優先します(労基法を上回る有利取扱い)。
また、遅刻・早退の処理ルールは就業規則で明確にしておく必要があります。
7.結論
遅刻と残業を相殺する考え方はできません。ただしご提示の例では1日の労働時間が8時間に収まるため、割増賃金は不要です。処理としては「遅刻分は控除、退勤後30分は通常の賃金で支払う」とするのが適切です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/02 11:39 ID:QA-0159045
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|弊社は下記の勤務形態になっているのですが、例えば8:30に出勤して18:00まで
|働いたとしたら、所定内や時間外労働時間、割増賃金などはどう処理するのが
|適切なのでしょうか?
原則、貴社の会社規程に基づく。となりますが、通常は以下の通りです。
8:30分に出勤した場合・・・30分の遅刻減額(通常賃金の30分分を給与控除)
18まで勤務した場合・・・30分の法定内残業(通常賃金の30分分を給与支給)
上記の2点を相殺すると、結果的には支給額はプラスマイナスゼロとなります。
なお、残業について、1日8時間を超える場合は通常賃金の25%増しで支払いを
行う必要がありますが、本ケースの場合は、8時間を超えていませんので、
25%の割増し処理までは、求められておりません。
投稿日:2025/10/02 13:36 ID:QA-0159052
プロフェッショナルからの回答
通達
以下、回答いたします。
時間外労働時間はなく、割増賃金も支払う必要はありません、関連する行政通達として次のものがあります。
【遅刻時間に相当する時間延長】
問 労働基準法第三十二条は一日の労働時間を八時間と定め、第三十六条第一項ではこの労働時間の延長については時間外協定の義務を課し、又第三十七条では延長した労働時間に対しては割増賃金を支払うべきことを定めているが、この点に関して就業規則に定めるところにより労働時間を延長してもその日の実労働時間が八時間に充たぬ場合(例えば遅刻、早退等があった様な場合)には労働基準法上の時間外労働とはならず、従って第三十六条第一項及び第三十七条の適用もないから、かかる場合の時間延長は時間外協定の枠外で行い得るし、又延長した時間に対しては時間外割増賃金を支払う必要はないと考えられるが如何。
答 法第三十二条又は第四十条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第三十六条第一項に基づく協定及び法第三十七条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻した場合、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、一日の実労働時間を通算すれば、法第三十二条又は第四十条の労働時間を超えないときは、法第三十六条第一項に基づく協定及び法第三十七条に基づく割増賃金支払いの必要はない。(昭29.12.1基収第6143号、昭63.3.14基発150号、平11.3.31 基発168号)
投稿日:2025/10/02 14:19 ID:QA-0159059
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
8h勤務に変わりはありませんので、残業等不要です。
ただし、別問題として、遅刻に対しては注意・指導が必要です。
投稿日:2025/10/02 17:45 ID:QA-0159096
プロフェッショナルからの回答
対応
遅刻があり、残業を命じた場合であっても、実労働時間が8時間を超えなければ、割増は不要です。そういう意味では相殺可能となります。
実働8時間を超えた分には割増が適用されます。
投稿日:2025/10/02 21:30 ID:QA-0159101
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金の発生は、法令上時間帯に関係なく1日の実労働時間が8時間を超える場合に発生するものと定められています。
従いまして、御社で8:30に出勤して18:00まで働いた場合ですと、8時間の労働時間になりますので、時間外労働割増賃金の支払義務は発生せず、通常の賃金支払のみで差し支えございません。
投稿日:2025/10/03 18:53 ID:QA-0159127
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働基準法は実労働時間主義を採っております。
8:30に出勤し18:00まで働いた場合、90分の休憩時間を除いて労働時間は8時間となりますので時間外労働は発生しておらず、割増賃金の支払いも必要ありません。
投稿日:2025/10/05 06:05 ID:QA-0159141
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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