休業日数のカウント数について(紛らわしい例)
首題の件について、事業場毎でやや解釈が違うことがありますのでご教示願います。
①労災発生日(当日病院で簡単な治療受診)の翌日が休日で仕事を休み、その翌日(平日)に問題なく出社した場合、休業日数は1日かゼロ日かをご教示願います。
②上記①と同様に労災発生日(当日病院で簡単な治療受診)の翌日が土曜、次の日が日曜でいずれも仕事は休み、月曜日に問題なく出社した場合、休業日数は2日かゼロ日かをご教示願います。
*事業場により、被災日翌日が平日だった場合、出社していると思われるので休業日数はゼロ日であるとする意見もあります。
*一方、カウント数の定義によればゼロ日ではない解釈もできます。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/09/24 08:24 ID:QA-0158569
- チャンさんさん
- 東京都/化学(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 原則ルール
労災保険でいう「休業日数」とは、療養のために労務に服することができなかった日を指します(労災保険法施行規則第2条第1項第4号)。
カウントするのは「業務災害によって労務不能になった日」。
休業補償給付の支給対象は、労災発生日の翌日から始まる(労基法第76条、労災法第14条)。
ただし、実際に出勤できた日(労務に服した日)は「休業日数」には含めません。
2. ケース(1)
労災発生日に受診 → 翌日は休日で休み → その翌日(平日)に通常勤務
翌日の休日について、本人は「就労不能」状態であったかどうかがポイント。
休日であっても、労災によって就労不能であったなら休業日数に算入します。
逆に、軽傷で翌日も「出勤可能な状態」であったなら、休日である以上「就労不能による欠勤」ではないので 休業日数ゼロ です。
→ この例では「翌日に普通に出勤できている」=翌日も労務可能状態と評価 → 休業日数はゼロ日 と整理するのが一般的です。
3. ケース(2)
発生日に受診 → 翌日土曜・翌々日日曜(休日) → 月曜に通常勤務
これも(1)と同じく、休日2日間に「労務不能であったかどうか」が基準。
月曜に問題なく勤務できている場合は、休日2日間も「本来勤務しても就労可能だった」と解釈されるため → 休業日数ゼロ日。
4. 実務上の判断基準
休業日数のカウントは、被災労働者が労務に服することができなかった日数。
休日であっても、労災による就労不能状態ならカウントされる。
今回のように「軽傷で翌日から勤務可能だった」ケースでは、休日にあたる土日や所定休日は休業日数に含まれない。
5. まとめ
ケース(1) → 休業日数 0日
ケース(2) → 休業日数 0日
休業日数に算入するのは「就労不能であった休日」だけであり、単に休日が続いて出勤がなかったからといって自動的にカウントするものではない。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/24 10:11 ID:QA-0158582
相談者より
ご回答ありがとうございました。まずは休日の被災者の状況(出社可能な程度かどうか、事業場側へのヒアリング)を確認するのが先決で、それにより休業日数にカウントされるか否かはっきりしました。
投稿日:2025/09/24 14:31 ID:QA-0158606大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
休業日数は、労働者が労災によって労働することができなかった日を指します。
仮にその日が休日であったとしても、医師が「この期間は働けない」と判断した
場合、その休日も休業日数に含めてカウントするのが原則的な考え方です。
よって、日数に含まれるかどうかは、医師の診断にもとづきます。
軽傷であり働ける状態であるものの、たまたま労災発生日の翌日が休日で
あるのであれば、休業日数にカウントしないのが妥当でしょう。
また、医師の診断が不明瞭の場合もあるかと思いますので、その際は、
所轄の労働基準監督署の指示に従うのが最も間違いない対応と言えるでしょう。
投稿日:2025/09/24 13:35 ID:QA-0158599
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「休業日数」とは、療養のため労務に服することができない日をいいます。
(1)労災発生日の翌日が休日であっても、その日に通常どおり勤務できる状態であれば、 休業日数はゼロ日ということになります。
(2)考え方は(1)と同じでよく、 翌日土曜、次の日が日曜であっても、月曜に通常どおり勤務できているのであれば、同じく休業日数はゼロ日となります。
投稿日:2025/09/25 09:08 ID:QA-0158629
相談者より
オフィスみらいさま、ご教示いただきありがとうございました😊。社内で周知させていただきます。ありがとうございました😭。
投稿日:2025/09/25 14:45 ID:QA-0158663大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、労災の休業日に関しましては土日等の休日もカウントされる扱いになりますので、1日とされます。
2につきましても、同様の考え方ですので、2日とされます。
但し、上記は当然ながらいずれも休日当日に労務不能な状態であった場合に限られますので、問題無く出勤が可能な心身の状態であれば休業日とはなりえません。
投稿日:2025/09/25 15:27 ID:QA-0158668
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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