労災の待期3日間のうち初日の考え方について
いつも参考にさせていただいております。
労災保険の休業補償給付について質問です。
【労働時間内に労災が起こり、就業時間内に医療機関を受診した場合】
→ 労災発生の当日が休業初日として扱われる
と認識しておりますが、弊社では労災発生当日は病院に行きそのまま早退したとしてもその日の給与は満額支給しております。
例)
4/1 就業時間内に労災発生(受診し早退するも給与支給は満額)
4/2 休業
4/3 休業
4/4 休業
こういった場合では労災発生の当日である4/1休業初日として扱われ、4/3で待期が完成するのでしょうか。それとも4/2が待期初日となるのでしょうか?
投稿日:2024/03/14 10:39 ID:QA-0136524
- 労災担当さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
所定労働時間内の事故であれば、事故日が初日としてカウントされます。
投稿日:2024/03/14 13:44 ID:QA-0136542
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間外の怪我でない限り、怪我をした日が待機期間の初日となります。
待機期間は労災からは休業補償されませんので、
会社が休業手当以上のものを支払う必要があります。
給与は満額支給しても待期期間の初日として問題はありません。
投稿日:2024/03/14 16:38 ID:QA-0136550
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
所定労働時間内に負傷し休業した日は待期初日として休業日数に算入し、残業時間中の負傷であれば待期期間は翌日から起算するというのが原則です。
したがって、4月1日が初日、4月3日で待期が完成することになります。
待機期間の3日間については、会社に休業補償が義務付けられており、1日につき「平均賃金の6割」が基本ですが、給与を全額補償したとしても、待期期間に影響はありません。
投稿日:2024/03/15 08:35 ID:QA-0136561
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、待機期間につきましては休業されていれば賃金の支払有無は問われません。
従いまして、当事例の場合ですと、4/3で待期が完成する扱いになります。
投稿日:2024/03/15 18:37 ID:QA-0136583
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