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夜勤労災の場合の休業日数

夜勤作業で災害が発生した場合の休業日数に関する相談です。

具体的には、木曜日の夜勤作業において、日付が変わった金曜日の深夜1時ごろに災害が発生しました。被災者は金曜日の災害発生後および土曜日は休業、日曜日はもともと休み、月曜日から出勤して作業しています。

この場合の休業日数は何日になるのでしょうか?

ネット等で検索して調べた限りでは、
「休業日数を数える場合、休業事由が発生した災害の翌日から数え、休業を要する期間内に休日等が含まれる場合はこれを含めた歴日数が休業日数となる」
との記載がありましたので、このとおりだとすると、金曜日は休業日に含まれず、土曜・日曜のみ休業=2日間となるのでしょうか?

上記記載の元となる法令条文等をネットで検索したのですが、見つかりません。

お手数をおかけいたしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/03/26 19:04 ID:QA-0075717

安全の安田さん
徳島県/建築・土木・設計(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確たる法令条文による定めは見られませんが、厚生労働省によってご文面内容の見解が示されているようです。

従いまして、あくまで行政解釈によるものと考えられますが、監督行政による見解ですので、通常であればそのようにカウントされておかれるのが妥当といえるでしょう。

しかしながら、当事案については前日からの夜勤という特別な事案になりますし、結局は行政への届出に係る問題という事でもあることから、所轄の労働基準監督署に明確な判断を仰がれる事をお勧めいたします。

投稿日:2018/03/27 20:03 ID:QA-0075746

相談者より

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

回答をいただく前に、別の者が監督署に確認をしましたが、監督署の見解は「4日」とのことでした。
夜勤作業で災害発生は金曜日ですが、なぜか木曜・金曜・土曜・日曜の4日間が休業日になる、とのことらしいです。

監督署の見解なので、それが正しいことになるのかもしれませんが、いまいち納得がいかないので、再確認したいと思います。

投稿日:2018/03/28 08:58 ID:QA-0075754大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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