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遅刻した場合の時間外労働について

お世話になります

弊社は下記の勤務形態になっているのですが、例えば8:30に出勤して18:00まで働いたとしたら、所定内や時間外労働時間、割増賃金などはどう処理するのが適切なのでしょうか?

従業規則には、「時間外労働割増賃金(法定労働時間を超えて労働させた場合)」とあり、割増計算式が記載されていました

見落としがなければ他に参考になりそうな規則がなく、先ほどの例であれば、「30分の遅刻と30分の残業」で労働時間は8時間になり割増賃金は発生しないように思われます

ただ、ネットで調べていると遅刻と時間外の相殺はできない、などの情報もあり、こちらに投稿させていただきました

ご教示いただけますと幸いです

(勤務形態)
8時間労働で90分の休憩になります
勤務時間:8:00~17:30
休憩時間:10:00~10:15、12:00~13:00、15:00~15:15

投稿日:2025/10/02 11:05 ID:QA-0159041

総務新人さん
秋田県/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. ご提示の勤務形態 所定労働時間:1日8時間(8:00~17:30、休憩90分を控除して実労働8時…

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投稿日:2025/10/02 11:39 ID:QA-0159045

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |弊社は下記の勤務形態になっているのですが、例えば8:30に出勤して18:00まで |働いたとしたら、所定内や時間外労働時間、割増賃金などはどう…

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投稿日:2025/10/02 13:36 ID:QA-0159052

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

通達

 以下、回答いたします。  時間外労働時間はなく、割増賃金も支払う必要はありません、関連する行政通達として次のものがあります。 【遅刻時間に相当する時間延長】 問 労働基準法第三…

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投稿日:2025/10/02 14:19 ID:QA-0159059

回答が参考になった 0

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