夏季フレックス休暇の未取得の場合
お世話になっております。
弊社はお盆休みの代わりに7-9月に計5日自由に夏季休暇を取れる制度となっており、年間休日にも当該5日が含まれています。
業務の都合上、この5日の休暇を取得できなかった社員がいる場合、どのような措置を取るのが適当でしょうか。
・単に消滅させる
・5日は休日出勤したものとみなして、割増賃金を支給する
・振替休日を付与する
今までは単に消滅させていたのですが、就業規則で所定休日と明記している以上、それは不適当ではないかと思案しております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/18 13:27 ID:QA-0158439
- 総務の森さん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 所定休日と定めている以上、所定休日に働いたとみなした給与支払いが、 適当でしょう。 所定休日と定めていても、該当日の特定がなされておりませんの…
投稿日:2025/09/18 14:23 ID:QA-0158442
プロフェッショナルからの回答
暑い日が続いています
【御相談】 業務の都合上、この5日の休暇を取得できなかった社員がいる場合、どのような措置を取るのが適当でしょうか。 【回答】 (1)「年次有給休暇」に準じた取り扱いとすることが…
投稿日:2025/09/18 14:40 ID:QA-0158449
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則で所定休日と明記していても、 夏季休暇ということですので、実態として休日か休暇は判断します。 5日取得が確定していないのであれば、 それは、休日ではなく、休暇ということに…
投稿日:2025/09/18 14:45 ID:QA-0158451
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法的整理 労基法上の休日義務 法定休日(週1日または4週4日)を確保していれば、それ以外の「お盆…
投稿日:2025/09/18 16:03 ID:QA-0158458
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