年間休日について
最低賃金を計算する際の年間休日についてご教授ください。
リフレッシュ休暇が年間休暇含むのか教えていただきたいのですが、当社のリフレッシュ休暇は、年度内の春夏秋冬それぞれの期間に社員全員に一律トータル13日の特別休暇を与えるものです。
当社は祝日が営業日のため、その代わりです。
これは年間休日には当たらないのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2025/09/27 17:14 ID:QA-0158788
- 波留と丸子さん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.最低賃金計算と年間休日
最低賃金は 時間額(1時間あたりの額) で定められています。
月給者の場合は、月給を所定労働時間で割り戻して「時間額」を算出し、最低賃金と比較します。
このときに使う「所定労働時間」は、就業規則等で定めた所定労働日数と所定労働時間から算出します。
したがって「年間休日数」が影響します。
2.年間休日に含められるのは?
「年間休日」とは、会社が就業規則や労働契約であらかじめ労働義務のない日として定めている日をいいます。
法定休日(週1日以上)はもちろん、会社が独自に定める所定休日(祝日や土日など)も含まれます。
3.リフレッシュ休暇の位置付け
ご質問の「リフレッシュ休暇」は、
春夏秋冬ごとに割り振り
年間合計 13日
社員全員に一律に付与
という制度。
この休暇が「有給休暇」か「休日」かによって扱いが変わります。
(1) 休日扱いの場合
会社が「この日は出勤義務がない」として所定休日に位置付けているなら、年間休日に算入できます。
祝日営業の代替として一律付与されているなら、こちらに近い運用です。
(2) 休暇扱い(有給の特別休暇)の場合
「所定労働日はあるが、特別に有給休暇を与えて休ませている日」と位置付けられるなら、年間休日には含められません。
年次有給休暇や慶弔休暇などと同じく「休暇」であって「休日」ではないためです。
4.判断のポイント
就業規則や雇用契約書での位置付けが決定的です。
「年間休日数 ○○日(リフレッシュ休暇を含む)」と明示していれば休日扱い。
「所定労働日であるが特別有給休暇として休める」となっていれば休暇扱い。
5.実務上の整理
「祝日が出勤日である代わりに、リフレッシュ休暇を一律付与」 → 休日付与と同趣旨
よって、年間休日に含めても差し支えないと考えられます。
ただし、労使トラブル防止のため、就業規則に「リフレッシュ休暇は年間休日に含める」と明記しておくと安心です。
6.まとめ
リフレッシュ休暇が「休日」として制度設計されていれば → 年間休日に含められる。
「特別有給休暇」として制度設計されていれば → 年間休日には含められない。
現状は「祝日代替の一律休暇」であり、休日扱いとして年間休日に算入可能と整理するのが適切。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/29 09:20 ID:QA-0158809
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「休暇」と「休日」の違いなど大変勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/09/29 10:29 ID:QA-0158822大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご記載のリフレッシュ休暇につきまては、最低賃金を計算する際の年間休日に
は該当しないものと思案いたします。
ご提示いただいたリフレッシュ休暇が年間休日にあたるかどうかは、それが休日
として扱われているか、休暇として扱われているかによって判断が異なりますが、
休日として扱う場合、その日は、あらかじめ特定されている必要があります。
つまり、一定期間の中で、社員が取得日を自由に選択取得できる制度の場合は、
例え、就業規則で休日と表現していたとして、実態として休暇であれば、休暇
として扱う必要があります。
投稿日:2025/09/29 12:00 ID:QA-0158831
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社員が取得日を自由に選択取得できる制度の場合は、休暇として扱うこと。理解しました。
投稿日:2025/09/29 14:02 ID:QA-0158849大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日と休暇は異なる扱いになりますので、混同されてはいけません。年次有給休暇が休日に含まれない事からも容易に理解出来るはずです。
従いまして、リフレッシュ休暇につきましても、休暇と就業規則に明記されている以上、一律に付与されるか否かに関係なく年間休日には含まれません。
投稿日:2025/09/29 12:49 ID:QA-0158834
相談者より
ご回答ありがとうございます。
リフレッシュ休暇については、年次有給休暇が休日に含まれないのと同じ考えだと理解できました。
投稿日:2025/09/29 14:04 ID:QA-0158850大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則に、春夏秋冬それぞれの期間に社員全員に一律トータル13日の特別休暇を与えるとしている限り、休暇扱いで差し支えはありません。
要は、一定期間の中でトータル13日を自由に選べるということであって、初めから日が特定されているわけではありませんので、休暇という位置づけになります。
投稿日:2025/09/29 13:52 ID:QA-0158847
相談者より
ご回答ありがとうございます。日が特定されていませんので休暇ということで理解しました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/10/01 07:18 ID:QA-0158924大変参考になった
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