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日雇い労働者の就業規則への記載方法

日雇い労働者、日々雇用など、1日単位の雇用をする場合の、雇用形態はどうなりますか?
アルバイトに含めるべきですか?それとも日雇い労働者という雇用形態にすべきですか?

また、日雇い労働者とすべき場合、就業規則の雇用区分に、日雇い労働者の項目を加えなければなりませんか?

教えてください。

投稿日:2025/09/14 10:23 ID:QA-0158240

木村さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|アルバイトに含めるべきですか?それとも日雇い労働者という雇用形態に
|すべきですか?

上記については、法令上の縛りはございませんので、会社判断事項となります。

しかし、1日単位の日雇い契約となりますので、通常のアルバイトとは異なります。
その為、就業規則の雇用区分に、日雇い労働者の項目を加え、その適用範囲や労働
条件を明記することが望ましい対応となります。

この対応を行うことで、労使間のトラブルを未然に防ぎ、適正な労働条件を確保で
きます。また、労働者が日雇いか否かによって、有給休暇の付与や解雇予告手当な
どの法律上の扱いが変わるため、就業規則で明確に区分しておくことが重要です。

投稿日:2025/09/16 09:55 ID:QA-0158260

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 「日雇い労働者」の法的な位置づけ
「日雇い労働者」「日々雇用」とは、契約期間が1日単位で完結する雇用契約を指します。
労基法上は通常の「有期労働契約」の一種で、特別に「アルバイト」と区別する法律上の用語はありません。
「アルバイト」や「パート」は法的な用語ではなく、会社が任意に使う呼称に過ぎません。

2. 就業規則上の雇用区分の考え方
(1) 日雇いを「アルバイト」の一種として含める場合
実務上は「パート・アルバイト」の中に「日々契約するケースがある」と整理すれば十分です。
区分を細かく増やしすぎると管理が煩雑になるため、「アルバイト」=「短期・臨時・日雇いを含む」と定義してしまう方法がよく使われます。
(2) 「日雇い労働者」を独立した雇用区分にする場合
契約形態の特殊性(社会保険雇用保険の日雇い特例制度、労災保険の扱いなど)を意識するなら、就業規則に「日雇い労働者」という区分を設けても構いません。
ただし、法律上必須ではなく、会社の管理上の必要性に応じて判断すればよいです。

3. 就業規則に記載すべき内容
雇用区分をどう呼ぶにしても、就業規則には少なくとも以下を明記するのが望ましいです。
雇用形態の種類(正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイト・日雇い など)
契約期間(例:日雇いは1日ごとの契約とし、毎日の就労の都度契約する)
労働条件(勤務時間・賃金計算・社会保険の扱い など)

4. 実務上の推奨対応
呼称は「アルバイト」に含めてしまい、必要に応じて就業規則の定義に「日雇いを含む」と追記する方法がシンプルで一般的です。
日雇いを独立させるのは、人数が多い・日雇い特例被保険者制度を適用する・日雇い派遣を多用するなど、管理上特別に区別する必要がある場合に限れば足ります。

5.結論
法律上「日雇い労働者」という区分を必ず就業規則に設ける必要はありません。
会社の運用に合わせて「アルバイトに含める」でも「日雇いを独立させる」でも可。
いずれの場合も、就業規則に「契約期間は1日単位」など契約の特殊性が分かるように記載することが重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/16 10:06 ID:QA-0158262

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上就業規則で雇用形態に特定の名称を付けて分類する義務迄はございませんので、いずれでも差し支えございません。

そして、アルバイトに雇用期間の範囲は特にございませんので、その中の一つとして運用される事でも差し支えないものといえます。

投稿日:2025/09/16 10:41 ID:QA-0158266

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に雇用区分を記載するに当たっては、法的な縛りはございません。

アルバイトに含めるも良し、日雇い労働者という別区分を設けるも良し、労務管理に支障がなければどちらでも構いません。

投稿日:2025/09/16 11:45 ID:QA-0158273

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日雇い労働者がいるのであれば、

日々雇入れられる者として、明記してください。

アルバイトに含めるかどうかは、
会社のアルバイトの定義によります。

日々雇入れられる日雇い労働者と、一定期間で契約するアルバイトは通常は異なります。

投稿日:2025/09/16 16:26 ID:QA-0158286

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の事情なので名称含めて事実誤認が無いようにしていることが重要です。
アルバイトに含める含めないも自由です。日雇いでも日々雇われるアルバイトでも良いのではないでしょうか。

投稿日:2025/09/17 12:47 ID:QA-0158334

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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