雇用契約書に記載する就業場所について
雇入れ直後に、1週間毎に就業場所を変更する場合
業務説明などで、1~2ヶ月程度は東京・大阪を行ったり来たりする予定です。
その後は東京での勤務中心ですが、この場合は就業場所はどう記入すればいいでしょうか?
投稿日:2025/08/26 12:32 ID:QA-0157243
- NEさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的な考え方
労働契約書(労働条件通知書)には、労基法15条・労契法4条により「就業場所」を明示する必要があります。
就業場所を 一か所に限定して記載すると、その場所以外での勤務を命じにくくなります。
一方で、複数の就業場所や転勤の可能性を明記しておけば、東京・大阪両方での勤務命令に対応可能です。
2. 記載方法の実務例
(1) 東京を主とするが大阪にも行く可能性がある場合
就業場所:東京都〇〇区△△町 株式会社□□ 東京事業所
ただし、業務上の必要により会社の定める他の就業場所(大阪事業所を含む)で勤務する場合がある。
(2) 最初から東京・大阪両方を予定している場合
就業場所:東京都〇〇区△△町(東京事業所)、大阪府〇〇市□□町(大阪事業所)
ただし、業務上の必要により会社の定める他の場所で勤務する場合がある。
(3) 将来的な転勤の可能性も含めたい場合
就業場所:当社東京事業所、及び大阪事業所その他会社の定める場所
3. 実務上のおすすめ
今回のように「入社直後は東京・大阪を行き来、その後は東京が中心」なら、
「東京を主たる勤務場所としつつ、大阪を含む他の事業所で勤務を命じることがある」 という書き方が最も自然です。
こうしておけば、研修・業務説明のための大阪勤務もカバーでき、かつ長期的には東京勤務が中心であることも示せます。
4. 注意点
交通費や出張旅費の扱いを就業規則や契約書で整理しておくと安心です。
(短期的に東京⇔大阪を往復する場合、出張扱いか一時的な勤務地変更かで取扱いが変わります)
「出張」とするのか「勤務地変更」とするのかを明確にしないと、トラブルになる可能性があります。
5.まとめ
雇用契約書の就業場所は 「東京(主)、ただし大阪を含む他の事業所で勤務命じる場合あり」 と記載するのが適切。
出張扱いか勤務地変更かも整理して明示しておくと安心です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/26 13:37 ID:QA-0157247
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/08/26 15:29 ID:QA-0157265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
事実に基づいて、期間と主要拠点を明示する書き方が安全です。
以下、例です。
↓ ↓
入社から1~2ヶ月間: 東京支店(東京都〇〇区〇〇)及び、
大阪支店(大阪府〇〇市〇〇)
2ヶ月後: 東京支店(東京都〇〇区〇〇)
また、通勤手当の支給基準など、主たる勤務先で判断が異なる手当が
あり、会社規程と相違している部分があれば、記載しておくと良いでしょう。
投稿日:2025/08/26 15:17 ID:QA-0157263
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/08/26 16:14 ID:QA-0157277大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業場所について
・雇入れ直後 東京(本社) ・変更の範囲 東京(本社)、大阪(支社)
などと記載すれば、よろしいでしょう。
投稿日:2025/08/26 15:17 ID:QA-0157264
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/08/26 16:15 ID:QA-0157278大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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